かやくるい‐とりしまりほう〔クワヤクルイとりしまりハフ〕【火薬類取締法】
火薬類取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/26 23:59 UTC 版)
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火薬類取締法 | |
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![]() 日本の法令 | |
通称・略称 | 火取法 |
法令番号 | 昭和25年法律第149号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 経済法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1950年4月26日 |
公布 | 1950年5月4日 |
施行 | 1950年11月3日 |
所管 |
(通商産業省→) (原子力安全・保安院→) 経済産業省 国家公安委員会 警察庁 |
主な内容 | 火薬類の取扱規制など |
関連法令 | 消防法、銃刀法、爆発物取締罰則、武器等製造法、対人地雷禁止法、クラスター弾禁止法 |
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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することに関する法律である。
1950年11月3日に施行。なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬、爆薬および火工品の総称である。
主務官庁
火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官職(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府令を根拠とする内閣府の委任により警察庁交通局交通指導課(都道府県公安委員会および都道府県警察交通部)の所管となる。なお、経産省の産業保安部門は一時原子力安全・保安院の所管となっていたことがある。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 事業(第3条 - 第27条の2)
- 第3章 保安
- 第1節 保安(第28条 - 第45条の3)
- 第2節 完成検査及び保安検査に係る認定(第45条の3の2 - 第45条の3の11)
- 第3節 指定試験機関(第45条の4 - 第45条の22)
- 第4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関(第45条の2 - 第45条の38)
- 第4章 雑則(第46条 - 第57条の4)
- 第5章 罰則(第58条 - 第62条)
- 附則
資格
沿革
- 銃砲火薬類取締法(明治32年8月4日法律第106号 - 昭和25年廃止)
- 火薬類取締法 (昭和25年-現在)
外部リンク
火薬類取締法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:08 UTC 版)
火薬類取締法による規制がある。 製造一般の火薬類と同じく煙火やがん具煙火の製造には許可が必要である。 販売一般の火薬類と同じく煙火の販売には許可が必要である(がん具煙火の販売には許可は不要)。 火薬庫での貯蔵一般の火薬類と同じく煙火の貯蔵には許可が必要である。がん具煙火の貯蔵は25kg以下であれば許可は不要である。 譲渡・譲受一般の火薬類と異なり煙火やがん具煙火の譲渡・譲受には許可は不要である。 運搬一般の火薬類では100kg以上の運搬に届出が必要とされているが、煙火では600kg以上、がん具煙火では2t以上の運搬に届出が必要である。 輸入一般の火薬類と同じく煙火やがん具煙火の輸入には許可が必要である。 消費一般の火薬類と同じく煙火の消費には許可が必要である(がん具煙火の消費には許可は不要)。一般の火薬類と同じく煙火の消費には、技術基準が定められているほか、18歳未満の取り扱いが禁止されている(がん具煙火にはこのような規制はない)。 例えば、打上花火を揚げるには、各都道府県知事による煙火消費許可が必要であり、申請には一般人から俗に花火師と呼ばれる煙火店所属の技能認定証明である日本煙火協会発行の煙火消費保安手帳を保持した「煙火打揚従事者」を記載する。 廃棄一般の火薬類と異なり煙火やがん具煙火の廃棄には許可は不要である。
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火薬類取締法と同じ種類の言葉
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