火薬類取締法とは? わかりやすく解説

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かやくるい‐とりしまりほう〔クワヤクルイとりしまりハフ〕【火薬類取締法】

読み方:かやくるいとりしまりほう

火薬類製造・販売許可制とするほか、貯蔵運搬消費その他の取り扱いについて規制する法律昭和25年1950施行


火薬類取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/26 23:59 UTC 版)

火薬類取締法

日本の法令
通称・略称 火取法
法令番号 昭和25年法律第149号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 1950年4月26日
公布 1950年5月4日
施行 1950年11月3日
所管 (通商産業省→)
原子力安全・保安院→)
経済産業省
国家公安委員会
警察庁
主な内容 火薬類の取扱規制など
関連法令 消防法銃刀法爆発物取締罰則武器等製造法対人地雷禁止法クラスター弾禁止法
条文リンク 火薬類取締法 - e-Gov法令検索
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火薬類取締法(かやくるいとりしまりほう、昭和25年法律第149号)は、火薬類の製造、販売、貯蔵、運搬、消費その他の取扱を規制することにより、火薬類による災害や事故を防止し、公共の安全を確保することに関する法律である。

1950年11月3日に施行。なお、「火薬類」とは法律上定められた火薬爆薬および火工品の総称である。

主務官庁

火薬類の製造、販売、貯蔵、消費、廃棄等については経済産業省商務情報政策局産業保安グループ鉱山・火薬類監理官職(都道府県知事)の所管、運搬については内閣府令を根拠とする内閣府の委任により警察庁交通局交通指導課(都道府県公安委員会および都道府県警察交通部)の所管となる。なお、経産省の産業保安部門は一時原子力安全・保安院の所管となっていたことがある。

構成

  • 第1章 総則(第1条・第2条)
  • 第2章 事業(第3条 - 第27条の2)
  • 第3章 保安
    • 第1節 保安(第28条 - 第45条の3)
    • 第2節 完成検査及び保安検査に係る認定(第45条の3の2 - 第45条の3の11)
    • 第3節 指定試験機関(第45条の4 - 第45条の22)
    • 第4節 指定完成検査機関及び指定保安検査機関(第45条の2 - 第45条の38)
  • 第4章 雑則(第46条 - 第57条の4)
  • 第5章 罰則(第58条 - 第62条)
  • 附則

資格

沿革

  • 銃砲火薬類取締法(明治32年8月4日法律第106号 - 昭和25年廃止)
  • 火薬類取締法 (昭和25年-現在)

外部リンク


火薬類取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 01:08 UTC 版)

花火」の記事における「火薬類取締法」の解説

火薬類取締法による規制がある。 製造一般火薬類同じく煙火がん具煙火製造には許可が必要である。 販売一般火薬類同じく煙火販売には許可が必要である(がん具煙火販売には許可不要)。 火薬庫での貯蔵一般火薬類同じく煙火貯蔵には許可が必要である。がん具煙火貯蔵は25kg以下であれば許可不要である。 譲渡譲受一般火薬類異なり煙火がん具煙火譲渡譲受には許可不要である。 運搬一般火薬類では100kg以上の運搬届出が必要とされているが、煙火では600kg以上、がん具煙火では2t以上の運搬届出が必要である。 輸入一般火薬類同じく煙火がん具煙火輸入には許可が必要である。 消費一般火薬類同じく煙火消費には許可が必要である(がん具煙火消費には許可不要)。一般火薬類同じく煙火消費には、技術基準定められているほか、18歳未満取り扱い禁止されている(がん具煙火にはこのような規制はない)。 例えば、打上花火揚げるには、各都道府県知事による煙火消費許可が必要であり、申請には一般人から俗に花火師呼ばれる煙火所属技能認定証明ある日煙火協会発行煙火消費保安手帳保持した煙火打揚従事者」を記載する廃棄一般火薬類異なり煙火がん具煙火廃棄には許可不要である。

※この「火薬類取締法」の解説は、「花火」の解説の一部です。
「火薬類取締法」を含む「花火」の記事については、「花火」の概要を参照ください。

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