測量法
測量法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/01 12:23 UTC 版)
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測量法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和24年法律第188号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1949年5月17日 |
公布 | 1949年6月3日 |
施行 | 1949年9月1日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 測量実施の基準および実施に必要な権能を定める |
関連法令 | 水路業務法、国土調査法、地理空間情報活用推進基本法 |
条文リンク | 測量法 - e-Gov法令検索 |
測量法(そくりょうほう、昭和24年法律第188号)は、測量を正確かつ円滑に行うことに関する日本の法律である。
基本測量および公共測量の定義、測量標の設置および保守、測量業務に携わる測量士や測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。
最近の改正状況
2001年以降の主な改正事項としては、次のものがある。
平成14年4月1日、「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」(平成13年法律第53号)の施行により、測量の基準となる測地系が日本測地系から世界測地系への改正。
平成20年4月1日、「測量法の一部を改正する法律」(平成19年法律第55号)の施行により次の改正。
- 地図等の基本測量の測量成果のインターネットによる提供の実施
- 測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和
- 公共測量成果の複製・使用承認申請のワンストップ化
- 測量に関する永久標識又は一時標識の設置等の際の公表等
令和7年4月1日、「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第54号)の施行により次の改正。
- 技術の進展に対応した担い手(測量士・測量士補)の確保
- (1) 「養成施設」の要件の見直し
- (2) 現行の有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者への測量士・測量士補資格の付与
- (3) 測量士・測量士補資格の在り方の検討
- 測量成果等の提供の電子化
- 測量業の登録に関する暴力団排除規定の整備
構成
- 第1章 総則(第1条 - 第11条)
- 第2章 基本測量(第12条 - 第31条)
- 第3章 公共測量(第32条 - 第45条)
- 第4章 基本測量及び公共測量以外の測量(第46条・第47条)
- 第5章 測量士及び測量士補(第48条 - 第54条)
- 第6章 測量業者(第55条 - 第59条)
- 第7章 補則(第59条の2 - 第60条)
- 第8章 罰則(第61条 - 第66条)
- 附則
- 別表
- 別表第1(第51条の4関係)
- 別表第2(第51条の4関係)
※別表は令和7年4月1日改正法施行で削除となる。
文献
- 測量法研究会『〔逐条解説〕測量法』(大成出版社 2005 ISBN 4-8028-9175-X)
- 『測量関係法令集』(日本測量協会 ISBN 978-4-88941-010-5)
関連項目
外部リンク
- 測量法(e-Gov法令検索)
- 測量法施行令(e-Gov法令検索)
- 測量法施行規則(昭和24年建設省令第16号)(e-Gov法令検索)
- 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)(e-Gov法令検索)
- 基準点測量基礎計画(昭和27年総理府令第52号)(e-Gov法令検索)
- 国土交通省ホームページ
- 国土地理院ホームページ
- 国土交通省公共測量作業規程
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