ばっ‐そく【罰則】
罰則
競技参加者に規則に違反する行為があったときに、競技長が適用するペナルティ。罰則の適否は審査委員会が審査するが、罰則に不服がある競技者は、一定の費用を払って審査委員会に対し再審を求めることができる。
罰
罰(ばつ)とは、法令や特定集団における決まりごと、道徳などに違反したものに対する公もしくは集団が行う、多くは当人に不利益または不快になることである。罰を与えることを制裁(せいさい)というが、制裁を罰の意味で使うこともある。仕置、懲罰、処罰とも言う。
罰・制裁の種類
主に下記の様に分けることができる。法令に基づくもの(刑法によって課される刑罰など)もふくむ。
身体的な罰
精神的な罰
叱りつける・罵る・皮肉を言う・無視する・仲間はずれなど。
経済的な罰
経済的な罰には、罰金や課徴金を課したり、不正に得た利益、用いられた凶器を没収するなどがある。
社会的な罰
社会的な罰、社会的制裁には、所属していた集団から排除する、社会的に罪人であることを明示して地位を低下させるなどがある。懲戒処分、懲戒免職(懲戒解雇)、追放、村八分、叱り、刺青、さらし、私刑など。
超自然的な罰
- 罰(ばち)、天罰(てんばつ)、神罰、仏罰(ぶつばち)
- 規則や規律に違反したものに対し、神仏の罰(目に見えない超自然の力による罰)があると考えられる場合。
罰の背景
何が罰の対象になるかは、時代により民族により全く異なる。例えば古代ギリシアでは少年愛は社会公認の風俗であったが、現代の先進国では刑罰と精神医学の対象になっている。
エルンスト・ブロッホは処罰の本質は報復であり、「その他はすべてあとから出てきたもの、もしくは口実にすぎない」と述べている[1]。ヘーゲルやカントは行為と処罰を等価と見なし、罪に対する罰は補償をもたらすという絶対的な報復理論を展開した。そして罰にはその恐怖から犯罪を抑止する社会的な効果があると考えられた。しかし、現代にいたる多くの経験と研究によって、処罰の犯罪抑止効果は犯罪行為が重大になるほど小さくなることが知られている[1]。
子どもに対する罰
「正の罰」と「負の罰」がある。嫌なものを与えるのが「正の罰」で、好きなものを取り上げるのが「負の罰」という[2]。
脚注
出典
関連項目
外部リンク
ウィクショナリーには、罰の項目があります。
「罰則」の例文・使い方・用例・文例
- 先生は罰則として放課後フレッドを学校に残した
- 罰則
- その法律学者は詐害行為の受益者に対する制裁は、その不法行為の加害者に対する罰則よりも重くするべきだと主張した。
- 罰金とあらゆる罰則
- 罰則を強化して、パトロールする人を増やす。
- この決まりを破ると何か罰則がありますか。
- この犯罪に対して法律はある罰則が規定されている。
- その法律にはきびしい罰則が設けられている.
- 罰則に当てる
- 罰則に触れる
- 権利を決定し、報償や罰則を決める行為
- 猶予期間と不履行に対する罰則を記載した通知
- サッカーで,ゴール前の罰則区域
- 罰則という規則を破ったことに対する罰
- 現行の法律では,侵入盗に使われる可能性のある道具を持ち運ぶことに対して軽い罰則しか課していない。
- 新しい法案には, 懲(ちょう)役(えき)刑や30万円以上の罰金を含む,違反者に対するより重い罰則が付く。
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