懲戒処分(ちょうかいしょぶん)
懲戒処分
懲戒処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、「戒告」「1年以内の業務停止」「失格処分」の3種類である(第25条)。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理もしくは紛争解決手続代理業務を行ったとき、または不正行為の指示等を行ったときは、1年以内の業務停止または失格処分をすることができる。社会保険労務士が、相当の注意を怠り、これらの行為をしたときは、戒告または1年以内の業務停止の処分をすることができる(第25条の2)。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記に虚偽の記載をしたとき、社会保険労務士法およびこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、または社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときには、いずれかの懲戒処分をすることができる(第25条の3)。 社会保険労務士会または連合会は、社会保険労務士会の会員について懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名および事業所の所在地ならびにその行為または事実を通知しなければならない。また、何人も、社会保険労務士について懲戒事由に該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名およびその行為または事実を通知し、適切な措置を取るべきことを求めることができる(第25条の3の2)。 厚生労働大臣は、いずれかの懲戒処分をしようとするときは、公開の審理による聴聞を行わなければならない(第25条の4)。懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもって公告しなければならない(第25条の5)。
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