懲戒処分(ちょうかいしょぶん)
懲戒処分
懲戒処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/18 17:18 UTC 版)
懲戒(ちょうかい, Discipline)や懲戒処分(ちょうかいしょぶん)について解説する。
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注釈
- ^ なお、これらの法律による規定がなされる前は、文官懲戒令(明治32年勅令第63号)(後に「官吏懲戒令」と改称)により懲戒処分が定められていた。
- ^ 国家公務員法第85条(刑事裁判との関係)
- ^ 公平審査という用語は、懲戒処分、分限処分に対する審査請求のほか、勤務条件に関する行政措置の要求、災害補償の実施に関する審査の申立て等及び給与の決定に関する審査の申立ての総称である[5]。なお法的には「請求」「要求」又は「申立て」であって、「申し出」ではない。
- ^ 防衛装備庁の職員である隊員の場合は、自衛隊法第48条の2の規定に基づく。防衛装備庁の職員以外の場合は、行政不服審査法の規定により処分庁の主任の大臣が防衛大臣になる。
- ^ 人事院規則一三―一(不利益処分についての審査請求)第19条の規定により設置される。
出典
- ^ “従業員の採用と退職に関する実態調査―労働契約をめぐる実態に関する調査(Ⅰ)―”. 国内労働情報. 14-03 (独立行政法人労働政策研究・研修機構). (2014-03-20) .
- ^ 高橋裕次郎 監修『すぐに役立つ労働法のしくみと手続き』三修社、2002年、165頁
- ^ 菅野和夫『雇用社会の法』有斐閣 p.82
- ^ 期末手当及び勤勉手当の支給について(人事院事務総長発 昭和38年12月20日給実甲第220号)第35項-第37項
- ^ “国家公務員の公平審査制度”. 人事院 2020年9月23日閲覧。
- ^ 国家公務員法第99条第1項
- ^ 外務公務員法第20条第5項
- ^ 外務公務員法第19条第1項
- ^ 自衛隊法第49条第4項
- ^ 国家公務員法第92条の2、自衛隊法第50条の2、地方公務員法第51条の2
- ^ 最高裁判所第三小法廷昭和52年12月20日判決・事件名:行政処分無効確認等、附帯(通称 神戸税関職員懲戒免職)
- ^ 懲戒処分の公表指針について(平成15年11月10日総参-786 人事院事務総長発)
- ^ 「懲戒処分の公表指針について」(平成15年11月10日総参-786 人事院事務総長発)の「3 公表の例外」参照
- ^ 最高裁判所第三小法廷 昭和52(オ)323 損害賠償等 昭和56年4月14日 判決 棄却 民集35巻3号620頁
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