懲戒処分とは? わかりやすく解説

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ちょうかい‐しょぶん【懲戒処分】

読み方:ちょうかいしょぶん

懲戒のためになされる行政処分公務員などが服務上の義務違反した場合に行うもの。免職停職減給戒告など。


懲戒処分(ちょうかいしょぶん)


懲戒処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/29 16:55 UTC 版)

懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう[1]。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)[2]減給出勤停止(停職)[3][4]降格諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である[5]




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懲戒処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)

社会保険労務士」の記事における「懲戒処分」の解説

社会保険労務士対する懲戒処分は、「戒告」「1年以内業務停止」「失格処分」の3種類である(第25条)。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正事実反して申請書等の作成事務代理もしくは紛争解決手続代理業務行ったとき、または不正行為指示等を行ったときは、1年以内業務停止または失格処分をすることができる。社会保険労務士が、相当の注意怠り、これらの行為をしたときは、戒告または1年以内業務停止処分をすることができる(第25条の2)。 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、申請書等の添付書面もしくは付記虚偽記載をしたとき、社会保険労務士法およびこれに基づく命令もしくは労働社会保険諸法令の規定違反したとき、または社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったときにはいずれかの懲戒処分をすることができる(第25条の3)。 社会保険労務士会または連合会は、社会保険労務士会の会員について懲戒事由該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣対し当該会員氏名および事業所の所在地ならびにその行為または事実通知しなければならないまた、何人も社会保険労務士について懲戒事由該当する行為または事実があると認めたときは、厚生労働大臣対し当該社会保険労務士氏名およびその行為または事実通知し適切な措置を取るべきことを求めることができる(第25条の3の2)。 厚生労働大臣は、いずれかの懲戒処分をしようとするときは、公開審理による聴聞を行わなければならない第25条の4)。懲戒処分をしたときは、遅滞なくその旨を、その理由付記した書面により当該社会保険労務士通知するとともに官報をもって公告なければならない第25条の5)。

※この「懲戒処分」の解説は、「社会保険労務士」の解説の一部です。
「懲戒処分」を含む「社会保険労務士」の記事については、「社会保険労務士」の概要を参照ください。

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