添付書面とは? わかりやすく解説

添付書面(一部)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)

抹消登記」の記事における「添付書面(一部)」の解説

既述商業登記法1341項2号事由があるので抹消登記申請する場合申請書にはその事由を証する書面添付しなければならない商業登記法1342項1322項)。ただし、その抹消すべき登記申請書添付書類からその事由の存在明らかなときは添付不要であるが、抹消申請書にはその旨記載しなければならない商業登記規則1003項98条)。

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添付書面(一部)

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抹消登記」の記事における「添付書面(一部)」の解説

商号抹消登記申請する者は、当該商号登記係る営業所又は本店所在場所において同一商号使用しようとする者であることを証する書面添付しなければならない商業登記法332項)。 例えば、個人申請する場合上申書などであり、設立中の会社申請する場合公証人認証した定款謄本などである(昭和40年3月27日民甲656号回答)。

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