失効制度とは? わかりやすく解説

失効制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「失効制度」の解説

概要登記識別情報決し紛失しないよう留意せねばならないまた、本人のみが知ることを前提通知される情報であるため、他人に絶対見せてならない万一情報他人に知られ悪用される恐れ生じた場合は、情報自体失効させるよう登記官申し出ることができる(不動産登記規則651項)。 請求権者登記名義人及び相続その他の一般承継人である(不動産登記規則651項)。代理人によって請求するともできる不動産登記規則652項3号)。 準用申請情報作成添付書面記名押印記載文字など、登記申請に関する多く規定準用されている(不動産登記規則65条6項ないし11項)。

※この「失効制度」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「失効制度」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの登記識別情報 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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