失効制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
概要登記識別情報は決して紛失しないよう、留意せねばならない。また、本人のみが知ることを前提に通知される情報であるため、他人には絶対見せてはならない。万一情報を他人に知られて悪用される恐れが生じた場合は、情報自体を失効させるよう登記官に申し出ることができる(不動産登記規則65条1項)。 請求権者登記名義人及び相続その他の一般承継人である(不動産登記規則65条1項)。代理人によって請求することもできる(不動産登記規則65条2項3号)。 準用申請情報の作成・添付書面・記名押印・記載文字など、登記申請書に関する多くの規定が準用されている(不動産登記規則65条6項ないし11項)。
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