株券喪失登録制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 05:25 UTC 版)
商法施行来、株券を紛失または盗取された株主は他の有価証券の権利者と同様、非訟事件手続法に定められた公示催告手続の下、除権判決により権利の回復を図らざるをえなかったが、善意取得を阻止できないなどその実効性が薄かったため、2002年(平成14年)改正商法において、株券失効制度が導入された。しかしながら、株券失効制度によっても、(1)株主が確定的に権利を回復するまで1年を要する (2)株券の移転による善意取得を阻止することが困難である、等の不備は、株式の譲渡を株券による限り回避しえず、抜本的な解決策が求められた。 2005年に成立した会社法においては株券喪失登録簿制度が新たに導入されている(221条~232条)。 株券の無効(228条) 株券喪失登録簿の備置き及び閲覧等(第231条)
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