失効する期日とは? わかりやすく解説

失効する期日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「失効する期日」の解説

帝国議会承諾しなかった場合に、緊急勅令がいつ効力を失うかについては、将来向かって効力を失うとする勅令公布の日とする扱いである。 これは審議未了により承諾がされなかった独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正8年勅令304号)の失効公布する大正9年勅令47号が3月25日公布された同じ日に、同一内容独逸国等ニ属スル財産管理ノ件(大正9年勅令48号)が3月25日公布され、かつ、施行日を「大正八年勅令第三四号失効の日」としていることからも、失効日が大正9 年3月25日後継勅令大正9 年3月25日施行されその間切れ目ないようにしていると解されることからも裏づけられる。

※この「失効する期日」の解説は、「緊急勅令」の解説の一部です。
「失効する期日」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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