施行日
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皇室令、勅令、閣令及び省令は別段の施行時期ある場合の外公布の日より起算し満20日を経てこれを施行する。
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施行日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/17 22:03 UTC 版)
「2010年憲法改革及び統治法」の記事における「施行日」の解説
2010年憲法改革及び統治法はゴードン・ブラウン政権末期の2010年4月8日、5月6日の総選挙による政権交代直前に制定された法律である。第4部(庶民院議員と貴族院議員の課税上の地位)が法案成立とともに施行されたほか、司法省政務次官ブリジット・プレンティス(英語版)が2010年4月15日に公布された施行令に基づき同年4月19日と5月7日に施行された条項もある。その後、キャメロン=クレッグ連立内閣が成立すると、内閣府担当大臣(英語版)のフランシス・モード(英語版)は2010年11月8日に施行令を公布し、第1部(公務員制度)、第2部(条約批准)、第5部(議会に対する政府の財政報告の透明性)を11月11日に施行した。
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施行日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:36 UTC 版)
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」の記事における「施行日」の解説
外国人技能実習機構に関する条文などの法律公布の日より施行される一部の条文を除いた条文は、法律公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されることになっており、2017年4月7日に公布された外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行期日を定める政令(平成29年政令第135号)より、2017年11月1日に施行された。
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施行日
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太字は町村制のみの実施、その他は市制と同時に実施。 1889年(明治22年)4月1日 - 京都府、大阪府、神奈川県、兵庫県、長崎県、新潟県、茨城県、三重県、静岡県、宮城県、岩手県、青森県、山形県、秋田県、福井県、石川県、富山県、島根県、広島県、山口県、和歌山県、高知県、福岡県、群馬県、佐賀県、熊本県、鹿児島県、福島県、栃木県、埼玉県、千葉県、長野県、滋賀県、奈良県、大分県 5月1日 - 東京府、宮崎県 6月1日 - 岡山県 7月1日 - 山梨県、岐阜県 10月1日 - 愛知県、鳥取県、徳島県 12月15日 - 愛媛県 1890年(明治23年)2月15日 - 香川県 1921年(大正10年)5月20日 - 沖縄県、長崎県対馬、島根県隠岐、鹿児島県大島郡 1940年(昭和15年)4月1日 - 東京府伊豆諸島及び小笠原諸島 1943年(昭和18年)6月1日 - 北海道、樺太
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施行日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 23:20 UTC 版)
1891年(明治24年)4月1日 - 青森県、秋田県、山形県、福井県、長野県、愛知県、徳島県、高知県、大分県 7月1日 - 石川県 8月1日 - 山梨県 1894年(明治27年)4月1日 - 宮城県 1896年(明治29年)6月1日 - 富山県、熊本県 7月1日 - 茨城県、兵庫県、福岡県 7月15日 - 群馬県 8月1日 - 埼玉県、島根県 9月1日 - 静岡県、鳥取県、山口県 1897年(明治30年)1月1日 - 新潟県 4月1日 - 岩手県、千葉県、愛媛県、長崎県、宮崎県 6月1日 - 佐賀県 7月1日 - 栃木県 8月1日 - 岐阜県、奈良県 9月1日 - 三重県、和歌山県 10月1日 - 福島県 1898年(明治31年)4月1日 - 滋賀県、鹿児島県 6月1日 - 大阪府 1899年(明治32年)4月1日 - 岡山県 7月1日 - 東京府、神奈川県、京都府、広島県、香川県 なお、沖縄県では1896年(明治29年)4月1日の「沖縄県ノ郡編制ニ関スル件」(明治29年勅令第13号)で郡が発足している。また、北海道区制を採用していた北海道(北海道庁が管轄)には導入されなかった。
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