施行当初
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「無線従事者 (琉球政府)」の記事における「施行当初」の解説
電波法施行(1956年1月24日)当初の資格の一覧である。 資格操作範囲第一級無線通信士無線設備の通信操作 船舶に施設する無線設備の技術操作 陸上に施設する空中線電力2kW以下の無線電信及び500W以下の無線電話の技術操作 陸上に開設する無線航行局(電波を利用して航行中の船舶若しくは航空機の位置若しくは方向を決定し、又は船舶若しくは航空機の航行の障害物を探知するために開設する無線局をいう。以下同じ)の無線設備の技術操作 第二級無線通信士国内通信のための無線設備の通信操作 東は東経175度、西は東経113度、南は北緯21度、北は北緯63度の線によって囲まれた区域内における国際通信のための船舶局の無線設備の通信操作 第一級無線通信士の指揮の下に行う国際通信のための無線設備の通信操作 船舶に施設する空中線電力500W以下の無線電信及び150W以下の無線電話の技術操作 陸上に施設する空中線電力250W以下の無線電信及び75W以下の無線電話(放送局の無線電話を除く。)の技術操作 陸上及び船舶に開設する無線航行局の無線設備であって、3万kcをこえる周波数を使用するものの技術操作 第三級無線通信士第一級無線通信士又は第二級無線通信士の指揮の下に行う国内通信のための無線設備の通信操作 漁船に施設する空中線電力250W以下の無線電信及び100W以下の無線電話の通信操作及び技術操作 漁業用の海岸局(船舶局と通信を行うため陸上に開設する無線局をいう。以下同じ。)の空中線電力125W以下の無線電信及び50W以下の無線電話の通信操作及び技術操作 電話級無線通信士船舶に施設する空中線電力100W以下の無線電話の通信操作及び技術操作 漁業用の海岸局の空中線電力50W以下の無線電話の通信操作及び技術操作 第一級無線技術士無線設備の技術操作 第二級無線技術士第一級無線技術士の指揮の下に行う無線設備の技術操作 空中線電力2kW以下の無線電信及び500W以下の無線電話の技術操作 無線航行局の無線設備の技術操作 第三級無線技術士第一級無線技術士又は第二級無線技術士の指揮の下に行う無線設備の技術操作 空中線電力250W以下の無線電信及び75W以下の無線電話(放送局の無線電話を除く)の技術操作 無線航行局の無線設備であって、3万kcをこえる周波数を使用するものの技術操作 特殊無線技士(レーダー)レーダーであって外箱の外部の調整部分品及び電源の技術操作 特殊無線技士(超短波陸上無線電話)30,000kc以上の周波数を使用する空中線電力50W以下の固定業務又は陸上移動業務の局の無線電話(多重無線設備を除く。)であって、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作 特殊無線技士(超短波海上無線電話)30,000kc以上の周波数を使用する空中線電力50W以下の海上移動業務の局の無線電話(多重無線設備を除く。)の通信操作並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作 特殊無線技士(ファクシミリ)陸上に開設した30,000kc以上の周波数を使用する空中線電力50W以下のファクシミリであって、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作(超短波陸上無線電話の資格の従事範囲を含む。) 特殊無線技士(超短波多重無線装置)30,000kc以上の周波数を使用する局の、多重無線通信の装置の操作(放送の場合を除く。) 特殊無線技士(簡易無線電話)簡易無線局の無線電話であって、行政主席が認める型式検定に合格したものの操作 特殊無線技士(中短波陸上無線電話)1,500kcから4,000kcまでの周波数を使用する空中線電力10W以下の固定業務又は陸上移動業務の局の無線電話であって、外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作 特殊無線技士(中短波海上無線電話)1,500kcから4,000kcまでの周波数を使用する空中線電力10W以下の海上移動業務の局の無線電話の通信操作並びに外箱の外部の調整部分及び電源の技術操作 特殊無線技士(中短波固定無線電信)1,500kcから4,000kcまでの周波数を使用する空中線電力50W以下の固定業務の局の無線電信の技術操作 特殊無線技士(中短波移動無線電信)1,500kcから4,000kcまでの周波数を使用する空中線電力50W以下の移動業務(海上移動業務を除く。)の局の無線電信の技術操作 特殊無線技士(国際無線電信)陸上に開設する無線局(海岸局を除く。)の国際通信及び国内通信のための通信操作 特殊無線技士(国内無線電信甲)陸上に開設した無線局(海岸局を除く。)の国内通信のための通信操作 特殊無線技士(国内無線電信乙)陸上に開設した無線局(海岸局を除く。)であって公衆通信を取り扱わないもの又は別に告示する島に開設した無線局の国内通信のための通信操作
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施行当初
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第一級無線通信士 この免許証は国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第一級無線電信通信士証明書に該当することを証明する。 第二級無線通信士 この免許証は国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する第二級無線電信通信士証明書に該当することを証明する。 第三級無線通信士 この免許証は国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電信通信士特別証明書及び無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。 電話級無線通信士 この免許証は国際電気通信条約附属無線通信規則に規定する無線電話通信士一般証明書に該当することを証明する。
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