操作範囲とは? わかりやすく解説

操作範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/06 04:09 UTC 版)

航空特殊無線技士」の記事における「操作範囲」の解説

電波法施行令第3条よる。 1990年平成2年5月1日現在 航空機航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備次に掲げるものの国内通信のための通信操作モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数電波使用するもの 航空交通管制トランスポンダ前号掲げるもの以外のもの レーダー第1号掲げるもの以外のもの

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航空無線通信士」の記事における「操作範囲」の解説

政令電波法施行令第3条よる。 1990年平成2年5月1日現在 1.航空機施設する無線設備並びに航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。) 次に掲げ無線設備外部調整部分技術操作航空機施設する無線設備航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局レーダーでロに掲げるもの以外のもの 2.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 航空運送事業航空機開設され航空機局や、この航空機通信を行う航空局航空管制官などで、通信操作従事する者が、必ず取得しなければならない必置資格である。なお航空機使用事業であれば航空特殊無線技士でもよいため取得者大半航空会社パイロット整備士航空管制官である。 航空機乗り組んで 無線設備操作受信も含む)を行うためには、航空法によるいわゆる運航航空従事者技能証明、および航空身体検査証明有してなければならない

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陸上無線技術士」の記事における「操作範囲」の解説

政令電波法施行令第3条よる。 2011年平成23年6月30日現在 種別操作範囲一陸技 無線設備技術操作アマチュア無線局操作を除く。) 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作陸技 次に掲げ無線設備技術操作アマチュア無線局操作を除く。)空中線電力2kW以下の無線設備テレビジョン基幹放送局無線設備を除く。) テレビジョン基幹放送局空中線電力500W以下の無線設備 レーダー1.掲げるもの以外のもの 1.及び3.以外の無線航行局無線設備で960MHz以上の周波数電波使用するもの 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 無線通信用い設備技術操作を行うための資格であり、特に基幹放送局コミュニティ放送局およびギャップフィラー中継局を除く。)においては必置資格と言える。一陸技無線設備技術操作目的範囲問わず全ての無線局対象である。船舶局航空機局含まれる下記参照。)、二陸技取り扱え空中線電力周波数制限がある。通信操作に関する規定はないが陸上開設した無線局多く通信操作資格を必要とせず(電波法施行規則33条(簡易な操作第4号(1))、マイクキーボード用いて通信を行うことも珍しくない。 一陸技無線設備技術操作に関して最高の資格であり試験水準も高い。第一級総合無線通信士(略称は一総通)と並んで無線従事者免許最高峰である。一総通すべての通信操作および二陸技技術操作ができるので、一総通と一陸技持っていれば、無線局の操作範囲を全て包含する。 名称に「陸上」が付されているが、操作範囲としては陸上設備限定されているわけではなく英語表記(~ On The Ground Services)の翻訳上の都合優先させたような国内名称となっている。無線設備技術操作関し航空法による航空通信士技能証明船舶職員法による海技士通信電子通信等)の資格船舶局無線従事者証明あわせて要求される無線局場合は、陸技のみを基礎としてこれらを取得できないため、陸技資格だけでは、それらの無線局無線設備技術操作を行うことができない無線従事者の操作範囲とは別次元操作制限である)。 また、第二級第三級海上無線通信士と一陸技資格併せ持つ者は、第一級海上無線通信士資格全科目免除により取得でき、それにより1級海技士(電子通信)受験資格を得ることができるが、単に第二級第三級海上無線通信士と一陸技資格併せ持つにとどまる場合には、電波法令上は両資格併せれば第一級海上無線通信士同等操作が可能となるものの、2級3級海技士(電子通信)受験資格までしか満たせない等の制限がある。なお、いずれの場合別途乗船履歴要するアマチュア局の操作範囲は第四級のみにとどまる。これは法規試験に「国際法規国際電気通信連合憲章・同条約および同憲章規定する無線通信規則)」および「モールス符号に関する知識」の出題が無いため、これらの知識試験証明されないからである。 陸上無線技術士免許証は、無線通信規則規定する証明書該当しない。そのため、総合無線通信士海上無線通信士航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士異なり国際的に通用しない。但し、アマチュア無線では、相互運用協定締結している国、その他の日本免許基づいて運用認めている国では、その国が認めた操作範囲内で有効となる。 免許証関係事項証明 上記通り陸技第四アマチュア無線技士みなされるが、これについて免許証付記英訳文はない。免許に関する事項について証明必要な場合は、邦文または英文の「証明書」の発行請求できる無線従事者免許証#免許証関係事項証明参照

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Address Resolution Protocol」の記事における「操作範囲」の解説

ARPリクエスト=レスポンス・プロトコル(英語版)であり、メッセージリンク層プロトコルによってカプセル化される。単一サブネットワーク内部のみで通信されルータ越えてルーティングされることはない。この特性のため、ARPインターネットプロトコルスイートリンク層配置される

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総合無線通信士」の記事における「操作範囲」の解説

政令電波法施行令第3条よる。 2019年平成31年1月30日現在 種別操作範囲一総通 1. 無線設備通信操作 2. 船舶及び航空機施設する無線設備技術操作 3. 前号掲げ操作以外の操作第二級陸上無線技術士操作範囲属するもの 4. 第一級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 二総1. 次に掲げ通信操作無線設備国内通信のための通信操作船舶地球局航空局航空地球局航空機局及び航空機地球局無線設備国際通信のための通信操作移動局(上に規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局無線設備国際通信のための通信操作電気通信業務通信のための通信操作を除く。) ニ 漁船施設する無線設備船舶地球局無線設備を除く)の国際電気通信業務通信のための通信操作東は東175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれ区域内における船舶漁船を除く。)に施設する無線設備船舶地球局無線設備を除く。)の国際電気通信業務通信のための通信操作 2. 次に掲げ無線設備技術操作船舶施設する空中線電力500W以下の無線設備航空機施設する無線設備レーダー上記掲げるもの以外のもの ニ 上に掲げ無線設備以外の無線設備基幹放送局無線設備を除く。)で空中線電力250W以下のもの ホ 受信障害対策中継放送局及び特定市町村放送局無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 3. 1.掲げ操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士操作範囲属すモールス符号による通信操作第一級総合無線通信士指揮の下に行うもの 4. 第一級アマチュア無線技士操作範囲属す操作総通 1. 漁船専ら水産動植物採捕従事する漁船以外の漁船国際航海従事する総トン数300トン上のものを除く。以下同じ)に施設する空中線電力250W以下の無線設備無線電話及びレーダーを除く。)の操作国際電気通信業務通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) 2. 前号掲げ操作以外の操作次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。)の操作モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上開設する無線局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作次に掲げるもの(1) 海岸局無線設備操作漁業用の海岸局以外の海岸局モールス符号による通信操作を除く。) (2) 海岸局海岸地球局航空局航空地球局航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局無線設備操作次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作(1) 受信障害対策中継放送局及び特定市町村放送局無線設備 (2) レーダー 3. 前号掲げ操作以外の操作第三級陸上特殊無線技士操作範囲属するもの 4. 1.及び2.に掲げ操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士操作範囲属すモールス符号による通信操作航空局航空地球局航空機局航空機地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。) 5. 第二級アマチュア無線技士操作範囲属す操作総通は、全ての無線局通信操作目的範囲問わない。)、船舶局及び航空機局技術操作並びに第二級陸上無線技術士操作範囲属するもの 二総通は、主に近海区域航行する商船比較規模大きな漁船船舶局漁業用の海岸局及び航空局通信操作船舶局並びに航空機局技術操作空中線電力制限がある。)、及び一総通操作範囲属すモールス符号による通信操作で一総通指揮の下に行うものなど。 三総通は、主に漁船船舶局における通信操作無線電話による国際通信のための通信操作及び人工衛星局中継により無線通信を行う無線局多重無線設備技術操作 を除く。)、二総通の操作範囲属すモールス符号による通信操作航空局航空地球局航空機局航空機地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作を除く。)で一総通又は二総通の指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)など一・二総通第一級アマチュア無線技士、三総通第二級アマチュア無線技士の操作範囲も含む。 一総通は、第一級陸上無線技術士並んで無線従事者国家資格最高峰とされ、この2つ資格があれば、他の無線従事者資格の操作範囲を全て包含する。また第一級総合無線通信士は、第一級陸上無線技術士以外の全ての無線従事者資格包含する

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陸上特殊無線技士」の記事における「操作範囲」の解説

電波法施行令第3条よる。 2019年平成31年1月30日 現在 種別陸特 1. 陸上の無線局空中線電力500W以下の多重無線設備多重通信を行うことができる無線設備テレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数電波使用するもの技術操作 2. 前号掲げ操作以外の操作で二陸特操作範囲属するもの 二陸特 1. 次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作受信障害対策中継放送局及び特定市町村放送局無線設備陸上の無線局空中線電力10W以下の無線設備多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzの周波数電波使用するもの陸上の無線局レーダーでロに掲げるもの以外のもの ニ 陸上の無線局人工衛星局中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の 多重無線設備 2. 三陸特の操作範囲属す操作 三陸陸上の無線局無線設備レーダー及び人工衛星局中継により無線通信を行う無線局多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 1. 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数電波使用するもの 2. 空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数電波使用するもの 国内電信 陸上開設する無線局海岸局海岸地球局航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信国内通信のための 通信操作 操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海レーダー 陸上の無線局とは、電波法施行令第3条2項第8号規定する無線局で、船舶航空機航行関わる無線通信無線航行無線局基幹放送局除外されており、二陸特以上による受信障害対策中継放送局ギャップフィラー)及び特定市町村放送局コミュニティ放送局)を除き、これらの操作又はその監督できないまた、総務省令電波法施行規則第4条第1項第8号定義する陸上局とも異なり陸上固定され無線局とは限らず移動するもの、船舶上・航空機上にあることもある。陸上開設する無線局陸上局異なる。陸上固定されているとは限らず移動するものもある。これら陸上の無線局陸上開設する無線局国内通信のためのもので、国際通信に携わることはできないアマチュア無線技士の操作範囲の操作行えない。これは無線設備操作範囲限定されており、これを受けた無線工学法規試験内容が、アマチュア局運用必要な知識全般証明するものではないからである。 無線設備操作については、国内電信技術操作規定されず、二陸特三陸特は「外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの」に限定され、一陸特は「外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの」に加えて規定されている二陸特三陸特の操作範囲に属す技術操作通信操作を行うことができる(一陸特操作多重無線限られる誤った捉えられがされがちであるが、2項の「操作」の規定から前記のように解釈される)。この「電波の質に影響が及ぶ」とは、同じ周波数変調方法切り替え使用する事を指す。 無線工学試験は、国内電信無く、二陸特三陸特は「無線設備取扱方法」のみで「理論構造・機能」まで出題されず、一陸特は「理論構造・機能」の範囲が「多重無線設備」に限定される。 一陸特・二陸特三陸特は、程度の差こそあれテレビジョンを含む多重無線設備操作ができるので無線電話つまり音声通信ばかりでなく、文字画像動画データなどの伝送携わることができる。#変遷に見るように三陸特の制定当初多重無線設備について規定されておらず、事実上無線電話しか操作できなかった。また、陸特・二陸特三陸特は基本的に25.01MHz以上のVHF呼ばれる超短波物理的な区分30MHzとの違い超短波#電波行政における超短波と短波の区分参照)以上の無線設備操作できるが、これらは地上波については見通し範囲内通信にかかるものである。 三陸特は、地上波による通信限定される同報系防災行政無線固定局警察無線消防無線鉄道無線タクシー無線などの陸上移動局基地局無人移動体画像伝送システム制御用・画像伝送用や船舶航空機任意に持ち込む携帯局もしくはその相手方となる携帯基地局などの技術操作である。 二陸特は、三陸特に加え地上波では中短波帯の、衛星波よるものVSAT制御地球局HUB局)などの、無線標定用(海上航空無線航行以外のレーダーなどの技術操作ができる。 一陸特は、二陸特加え電気通信事業用や放送事業用固定局地球局移動体通信事業者基地局など、二陸特以下では空中線電力調整部の関係により扱えない無線局技術操作国内電信は、船舶無線または航空無線以外のモールス電信による国内通信通信操作

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海上無線通信士」の記事における「操作範囲」の解説

政令電波法施行令第3条よる。 2018年平成30年8月1日現在 種別操作範囲一海通 1.船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。)並びに海岸局海岸地球局及び船舶のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。) 2.次に掲げ無線設備技術操作船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局無線設備並びに船舶のための無線航行局無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力2kW以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 3.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 二海通 1.船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。)並びに海岸局海岸地球局及び船舶のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。) 2.次に掲げ無線設備外部調整部分技術操作並びにこれらの無線設備部品取替えのうち簡易なものとして総務大臣告示定めるもの及びこれらの無線設備構成するユニット取替えに伴う技術操作船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局無線設備並びに船舶のための無線航行局無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力250W以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 3.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 三海1.船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。)並びに海岸局海岸地球局及び船舶のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。) 2.次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局無線設備並びに船舶のための無線航行局無線設備(イに掲げるものを除く。)で空中線電力125Wワット以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局レーダーでイ及びロに掲げるもの以外のもの 四海次に掲げ無線設備操作モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備技術操作を除く。)船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。) 海岸局及び船舶のための無線航行局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。) 海岸局船舶局及び船舶のための無線航行局レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海レーダー 一海通・二海通・三海通は、国際通信が可能である。各級差異は、技術操作程度だけであり、通信操作について各級ともに同等である。 一海通は船上保守可能なGMDSS対応の船舶局GMDSS対応の大規模海岸局等を対象とする。 二海通は制限され範囲船上保守可能なGMDSS対応の船舶局GMDSS対応の中規模海岸局など対象とする。 三海通は船上保守をしないGMDSS対応の船舶局GMDSS対応の小規模海岸局対象とする。 1991年平成2年12月までは、国家試験実施され免許付与されなかった。 四海通は、国際通信のための通信操作できない無線電話使用する船舶局海岸局など無線設備操作可能である(電波法施行令には、船舶種別などに制限はないが、国際通信のための通信操作船舶地球局海岸地球局一定の区域航行する船舶施設される義務船舶局などの無線設備操作できないため、もっぱら小規模漁業海岸局漁船などの船舶局のための資格と言われている。)。 各級ともに、海上関連無線設備船舶局海岸局海岸地球局船舶地球局海上無線航行無線航行局四海通は海岸地球局および電気通信業務用以外の船舶地球局は除く。)の操作のみ可能である。基幹放送局固定局基地局航空局など陸上系・航空系の無線設備通信操作ならびに技術操作は行うことができない。 図上では、四海通は二海通の下位のように記載されているが、二海通の技術操作四海通の技術操作のすべてを包括していない。 一海通・二海通・四海通は、第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作をすることができる。三海通のみアマチュア無線技士の操作範囲が含まれていない。これは、技術操作が「外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの」に限られ無線工学試験内容が「理論構造・機能」に限定したものしか無いので、アマチュア局運用するために必要な知識証明されないからである。

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無線従事者」の記事における「操作範囲」の解説

電波法施行令第3条第1項および第3項規定される引用促音表記原文ママ 2019年平成31年1月30日現在 分野資格操作範囲総合 第一級総合無線通信士 1.無線設備通信操作2.船舶及び航空機施設する無線設備技術操作3.前号掲げ操作以外の操作第二級陸上無線技術士操作範囲属するもの4,第一級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第二級総合無線通信士 1次掲げ通信操作無線設備国内通信のための通信操作船舶地球局航空局航空地球局航空機局及び航空機地球局無線設備国際通信のための通信操作移動局(上に規定するものを除く。)及び航空機のための無線航行局無線設備国際通信のための通信操作電気通信業務通信のための通信操作を除く。) 二 漁船施設する無線設備船舶地球局無線設備を除く。)の国際電気通信業務通信のための通信操作東は東175度、西は東経94度、南は南緯11度、北は北緯63度の線によって囲まれ区域内における船舶漁船を除く。)に施設する無線設備船舶地球局無線設備を除く。)の国際電気通信業務通信のための通信操作 2.次に掲げ無線設備技術操作船舶施設する空中線電力500W以下の無線設備航空機施設する無線設備レーダー上記掲げるもの以外のもの 二 上掲げ無線設備以外の無線設備基幹放送局無線設備を除く。)で空中線電力250W以下のもの ホ 受信障害対策中継放送局及び特定市町村放送局無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 3.1.に掲げ操作以外の操作のうち、第一級総合無線通信士操作範囲属すモールス符号による通信操作第一級総合無線通信士指揮の下に行うもの4.第一級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第三級総合無線通信士 1.漁船専ら水産動植物採捕従事する漁船以外の漁船国際航海従事する総トン数300トン上のものを除く。以下同じ。)に施設する空中線電力250W以下の無線設備無線電話及びレーダーを除く。)の操作国際電気通信業務通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。)2.前号掲げ操作以外の操作次に掲げるもの(国際通信のための通信操作及び多重無線設備技術操作を除く。) イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。)の操作モールス符号による通信操作を除く。) ロ 陸上開設する無線局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。)の操作次に掲げるもの(1) 海岸局無線設備操作漁業用の海岸局以外の海岸局モールス符号による通信操作を除く。) (2)海岸局海岸地球局航空局航空地球局航空機のための無線航行局及び基幹放送局以外の無線局無線設備操作次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作(1) 受信障害対策中継放送局及び特定市町村放送局無線設備 (2) レーダー 3.前号掲げ操作以外の操作第三級陸上特殊無線技士操作範囲属するもの4.1.及び2.に掲げ操作以外の操作のうち、第二級総合無線通信士操作範囲属すモールス符号による通信操作航空局航空地球局航空機局航空機地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作を除く。)で第一級総合無線通信士又は第二級総合無線通信士指揮の下に行うもの(国際通信のための通信操作を除く。)5.第二級アマチュア無線技士操作範囲属す操作 海上 第一級海上無線通信士 1.船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。)並びに海岸局海岸地球局及び船舶のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げ無線設備技術操作船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局無線設備並びに船舶のための無線航行局無線設備(上に掲げるものを除く。)で空中線電力2kW以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局レーダーで上に掲げるもの以外のもの 3.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第二級海上無線通信士 1.船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。)並びに海岸局海岸地球局及び船舶のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げ無線設備外部調整部分技術操作並びにこれらの無線設備部品取替えのうち簡易なものとして総務大臣告示定めるもの及びこれらの無線設備構成するユニット取替えに伴う技術操作船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局無線設備並びに船舶のための無線航行局無線設備(上に掲げるものを除く。)で空中線電力250W以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局レーダーで上に掲げ以外のもの 3.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第三級海上無線通信士 1.船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。)並びに海岸局海岸地球局及び船舶のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作船舶施設する無線設備航空局無線設備を除く。) ロ 海岸局及び海岸地球局無線設備並びに船舶のための無線航行局無線設備(上に掲げるものを除く。)で空中線電力125W以下のもの ハ 海岸局及び船舶のための無線航行局レーダーで上に掲げるもの以外のもの 第四海上無線通信士 1.次に掲げ無線設備操作モールス符号による通信操作及び国際通信のための通信操作並びに多重無線設備技術操作を除く。)イ 船舶施設する空中線電力250W以下の無線設備船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局無線設備並びにレーダーを除く。) ロ 海岸局及び船舶のための無線航行局空中線電力125W以下の無線設備レーダーを除く。) ハ 海岸局船舶局及び船舶のための無線航行局レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないもの 2.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第一級海上特殊無線技士 1.次に掲げ無線設備船舶地球局及び航空局無線設備を除く。)の通信操作及びこれらの無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣告示定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域航行区域とする国際航海従事しない総トン数トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの船舶施設する空中線電力50W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010kHz以上の周波数電波使用するもの 2.旅客船であって平水区域航行区域とするもの及び沿海区域航行区域とする国際航海従事しない総トン数トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備通信操作並びにその無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作3.前二号掲げ操作以外の操作第二級海上特殊無線技士操作範囲属するもの 第二級海上特殊無線技士 1.船舶施設する無線設備船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局無線設備次に掲げるものの国内通信のための通信操作モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数電波使用するもの 2.レーダー級の操作範囲属す操作 第三級海上特殊無線技士 1.船舶施設する空中線電力5W以下の無線電話船舶地球局及び航空局無線電話であるものを除く。)で25010kHz以上の周波数電波使用するもの国内通信のための通信操作及びその無線電話多重無線設備であるものを除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作2.船舶局及び船舶のための無線航行局空中線電力5kW以下のレーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 レーダー海上特殊無線技士 海岸局船舶局及び船舶のための無線航行局レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 航空 航空無線通信士 1.航空機施設する無線設備並びに航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備通信操作モールス符号による通信操作を除く。)2.次に掲げ無線設備外部調整部分技術操作航空機施設する無線設備航空局航空地球局及び航空機のための無線航行局無線設備空中線電力250W以下のもの ハ 航空局及び航空機のための無線航行局レーダーでロに掲げるもの以外のもの 3.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 航空特殊無線技士 航空機航空運送事業の用に供する航空機を除く。)に施設する無線設備及び航空局航空交通管制の用に供するものを除く。)の無線設備次に掲げるものの国内通信のための通信操作モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備多重無線設備 を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作1.空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数電波使用するもの2.航空交通管制トランスポンダ前号掲げるもの以外のもの3.レーダー1.掲げるもの以外のもの 陸上 第一級陸上無線技術士 1.無線設備技術操作2.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第二級陸上無線技術士 1.次に掲げ無線設備技術操作空中線電力2kW以下の無線設備テレビジョン基幹放送局無線設備を除く。) ロ テレビジョン基幹放送局空中線電力500W以下の無線設備レーダーでイに掲げるもの以外のもの 二 イ及びハ以外の無線航行局無線設備で960MHz以上の周波数電波使用するもの 2.第四アマチュア無線技士操作範囲属す操作 第一級陸上特殊無線技士 1.陸上の無線局空中線電力500W以下の多重無線設備多重通信を行う事ができる無線設備テレビジョンとして使用するものを含む。)で30MHz以上の周波数電波使用するもの技術操作2.多重無線設備以外の操作第二級陸上特殊無線技士操作範囲属するもの 第二級陸上特殊無線技士 1.次に掲げ無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作受信障害対策中継放送局及び特定市町村放送局無線設備陸上の無線局空中線電力10W以下の無線設備多重無線設備を除く。)で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの陸上の無線局レーダーでロに掲げるもの以外のもの 二 陸上の無線局人工衛星局中継により無線通信を行うものの空中線電力50W以下の多重無線設備 2.第三級陸上特殊無線技士操作範囲属す操作 第三級陸上特殊無線技士 陸上の無線局無線設備レーダー及び人工衛星局中継により無線通信を行う無線局多重無線設備を除く。)で次に掲げるものの外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作1.空中線電力50W以下の無線設備で25010kHzから960MHzまでの周波数電波使用するもの2.空中線電力100W以下の無線設備で1215MHz以上の周波数電波使用するもの 国内電信陸上特殊無線技士 陸上開設する無線局海岸局海岸地球局航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信国内通信のための通信操作 アマチュア 第一級アマチュア無線技士 アマチュア無線局無線設備操作 第二級アマチュア無線技士 アマチュア無線局空中線電力200W以下の無線設備操作 第三級アマチュア無線技士 アマチュア無線局空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数電波使用するもの操作 第四アマチュア無線技士 アマチュア無線局無線設備次に掲げるものの操作モールス符号による通信操作を除く。)1.空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数使用するもの2.空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数電波使用するもの区分各級アマチュア無線技士資格に対応 操作範囲の変遷種別ごとの需要などについては、各種別を参照

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操作範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/28 04:17 UTC 版)

海上特殊無線技士」の記事における「操作範囲」の解説

電波法施行令第3条よる。 2018年平成30年8月1日現在 種別操作範囲一海特 1.次に掲げ無線設備船舶地球局及び航空局無線設備を除く。)の通信操作及びこれらの無線設備多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣告示定めるものを含む。以下この表において同じ。)を航行区域とするもの及び沿海区域航行区域とする国際航海従事しない総トン数トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの船舶施設する空中線電力50W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010kHz以上の周波数電波使用するもの 2.旅客船であって平水区域航行区域とするもの及び沿海区域航行区域とする国際航海従事しない総トン数トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)の無線設備通信操作並びにその無線設備外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 3.前二号掲げ操作以外の操作で二海特の操作範囲属するもの 二海特 1.船舶施設する無線設備船舶地球局電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局無線設備次に掲げるものの国内通信のための通信操作モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数電波使用するもの空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数電波使用するもの 2.レーダー級の操作範囲属す操作 三海1.船舶施設する空中線電力5W以下の無線電話船舶地球局及び航空局無線電話であるものを除く。)で25010kHz以上の周波数電波使用するもの国内通信のための通信操作及びその無線電話多重無線設備であるものを除く。)の外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 2.船舶局及び船舶のための無線航行局空中線電力5kW以下のレーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 レーダー 海岸局船舶局及び船舶のための無線航行局レーダー外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作 操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。 一総通陸技 ┃┗━━━━┳━━━━┓┃ 二総通 一海通 二陸技 ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通 ┃一陸特┃ ┃ ┃ ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃ ┃ ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃ ┗┓┏┛┃ ┃ ┗━┓┃ ┃航空特┃ 四海通┗一海特 三陸特┃ ┃ ┗━━━┫ ┃ ┃ 二海特 ┃ ┃ ┣━━━━━┓┏┛ 国内電信 三海レーダー アマチュア無線技士の操作範囲の操作行えない。これは、無線設備操作が「外部転換装置電波の質に影響及ぼさないものの技術操作」に限定されており、これをうけた試験無線工学内容も「無線設備取扱方法」に過ぎず理論構造・機能」に及ばないので、アマチュア局無線設備運用するために必要な知識証明されないからである。 上述より海事関係の無線局次のような無線設備しか操作できない。 一海特は、主に、船上保守をしないGMDSS対応の漁船船舶局・商船装備した国際VHFなど。国際通信のための通信操作も可能。 二海特は、もっぱら漁船沿海航行する内航船舶船舶局VHFによる小規模海岸局など三海特は、沿岸海域で操業する小型漁船プレジャーボート無線電話いわゆる漁業用27MHz帯DSB無線電話機」や「マリンVHF」などの小規模船舶局総務省告示にいう特定船舶局)。 レーダー級は、船舶局海岸局又は海上無線航行業務用無線航行局のレーダー。 の電源入れた切ったり、また動作することを許され周波数内での移動電波型式変更操作出来ない

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