無線従事者操作範囲令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/22 14:30 UTC 版)
「電波法施行令」の記事における「無線従事者操作範囲令」の解説
1958年(昭和33年)- 昭和33年政令第306号制定 電波法に規定されていた無線通信士・無線技術士・アマチユア無線技士の操作範囲、電波法施行規則に規定されていた特殊無線技士の種別および操作範囲が規定された。新設された電信級アマチユア無線技士・電話級アマチユア無線技士の操作範囲が規定された。 電話級アマチユア無線技士とみなされた旧第二級アマチユア無線技士は、施行の日から5年間は従前の操作範囲の操作もできるものとされた。 特殊無線技士(フアクシミリ)は特殊無線技士(無線電話乙)に、特殊無線技士(多重無線装置)は特殊無線技士(多重無線設備)にみなされた。従前の特殊無線技士は、従前の操作範囲の操作もできるものとされた。 拗音の表記は原文ママ 1971年(昭和46年)- 昭和46年政令第164号による一部改正 特殊無線技士(無線電話丙)が制定され操作範囲が規定された。 1982年(昭和57年)- 昭和57年政令第195号による一部改正 特殊無線技士(国際無線電話)が制定され操作範囲が規定された。 1984年(昭和59年)- 昭和59年政令第2号による一部改正 特殊無線技士(無線電話丁)が制定され操作範囲が規定された。
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