無線従事者の操作の範囲等を定める政令とは? わかりやすく解説

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無線従事者の操作の範囲等を定める政令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/22 14:30 UTC 版)

電波法施行令」の記事における「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」の解説

1989年平成元年)- 平成元年政令325制定 従前無線通信士無線技術士総合海上航空陸上分野別に、アマチュア無線技士第一級から第四級と能力順に再編されたのをうけ、これらの操作及び監督範囲規定された。 従前特殊無線技士海上特殊無線技士航空特殊無線技士陸上特殊無線技士再編されたことをうけ、次のように細分され操作及び監督範囲規定された。第一級第二級第三級レーダー海上特殊無線技士 航空特殊無線技士 第一級第二級第三級国内電信陸上特殊無線技士 1990年平成2年)- 平成2年政令216号による一部改正 新設され第一級第二級第三級海上無線通信士操作及び監督範囲規定され第三級陸上特殊無線技士操作及び監督範囲改正された。

※この「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」の解説は、「電波法施行令」の解説の一部です。
「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」を含む「電波法施行令」の記事については、「電波法施行令」の概要を参照ください。

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