無線従事者の操作の範囲等を定める政令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/11/22 14:30 UTC 版)
「電波法施行令」の記事における「無線従事者の操作の範囲等を定める政令」の解説
1989年(平成元年)- 平成元年政令第325号制定 従前の無線通信士・無線技術士が総合・海上・航空・陸上の分野別に、アマチュア無線技士が第一級から第四級と能力順に再編されたのをうけ、これらの操作及び監督の範囲が規定された。 従前の特殊無線技士が海上特殊無線技士・航空特殊無線技士・陸上特殊無線技士に再編されたことをうけ、次のように細分され、操作及び監督の範囲が規定された。第一級・第二級・第三級・レーダー級海上特殊無線技士 航空特殊無線技士 第一級・第二級・第三級・国内電信級陸上特殊無線技士 1990年(平成2年)- 平成2年政令第216号による一部改正 新設された第一級・第二級・第三級海上無線通信士の操作及び監督の範囲が規定され、第三級陸上特殊無線技士の操作及び監督の範囲が改正された。
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