無線従事者国家試験の一部免除の特例とは? わかりやすく解説

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無線従事者国家試験の一部免除の特例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/11 04:27 UTC 版)

無線従事者 (琉球政府)」の記事における「無線従事者国家試験の一部免除の特例」の解説

琉球政府無線従事者として無線設備操作従事した経歴は、日本無線従事者として無線設備操作従事した経歴みなして無線従事者国家試験一部免除される。(復帰政令第25条第5項) 1969年8月30日時点で現に第三級無線技術士免許有していた者は、次のとおり無線従事者国家試験一部免除される復帰省令第30条2項平成8年以降のもののみ示す。)。 科目免除受験資格免除される試験科目航空無線通信士第四海上無線通信士第二級海上特殊無線技士各級アマチュア無線技士 無線工学上記以外にも特例措置はあったが、時間経過又は制度改正により失効している。

※この「無線従事者国家試験の一部免除の特例」の解説は、「無線従事者 (琉球政府)」の解説の一部です。
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