受験資格(第8条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/03 02:01 UTC 版)
「社会保険労務士」の記事における「受験資格(第8条)」の解説
大学卒業者、または大学において62単位以上を修得済みの者 短期大学、高等専門学校を卒業した者 修業年限が2年以上、かつ総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 行政書士や司法書士などの定められた資格を有する者 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の常勤役員または従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者 厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者 平成22年度試験より、厚生労働大臣が受験資格を認める学校・他の国家資格が拡大されている。詳細は外部リンクを参照。
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