第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/25 06:57 UTC 版)
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 06:40 UTC 版)
最高裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:40 UTC 版)
労働基準法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第41号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法により免許を受けた者及び同法による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。 ボイラー(労働安全衛生法施行令第1条第3号に規定するボイラー(同条第4号に規定する小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務 ボイラーの溶接の業務 クレーン、デリック又は揚貨装置の運転の業務 緩燃性でないフィルムの上映操作の業務 最大積載荷重が2トン以上の人荷共用若しくは荷物用のエレベーター又は高さが15メートル以上のコンクリート用エレベーターの運転の業務 動力により駆動される軌条運輸機関、乗合自動車又は最大積載量が2トン以上の貨物自動車の運転の業務 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト及びエアホイストを除く。)、運搬機又は索道の運転の業務 直流にあっては750ボルトを、交流にあっては300ボルトを超える電圧の充電電路又はその支持物の点検、修理又は操作の業務 運転中の原動機又は原動機から中間軸までの動力伝導装置の掃除、給油、検査、修理又はベルトの掛換えの業務 クレーン、デリック又は揚貨装置の玉掛けの業務(二人以上の者によって行う玉掛けの業務における補助作業の業務を除く。) 最大消費量が毎時400リットル以上の液体燃焼器の点火の業務 動力により駆動される土木建築用機械又は船舶荷扱用機械の運転の業務 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂のロール練りの業務 直径が25センチメートル以上の丸のこ盤(横切用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤その他反ぱつにより労働者が危害を受けるおそれのないものを除く。)又はのこ車の直径が75センチメートル以上の帯のこ盤に木材を送給する業務 動力により駆動されるプレス機械の金型又はシヤーの刃部の調整又は掃除の業務 操車場の構内における軌道車両の入換え、連結又は解放の業務 軌道内であって、ずい道内の場所、見通し距離が400メートル以内の場所又は車両の通行が頻繁な場所において単独で行う業務 蒸気又は圧縮空気により駆動されるプレス機械又は鍛造機械を用いて行う金属加工の業務 動力により駆動されるプレス機械、シヤー等を用いて行う厚さが8ミリメートル以上の鋼板加工の業務 削除 手押しかんな盤又は単軸面取り盤の取扱いの業務 岩石又は鉱物の破砕機又は粉砕機に材料を送給する業務 土砂が崩壊するおそれのある場所又は深さが5メートル以上の地穴における業務 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるところにおける業務 足場の組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業の業務を除く。) 胸高直径が35センチメートル以上の立木の伐採の業務 機械集材装置、運材索道等を用いて行う木材の搬出の業務 火薬、爆薬又は火工品を製造し、又は取り扱う業務で、爆発のおそれのあるもの 危険物(労働安全衛生法施行令別表第一に掲げる爆発性の物、発火性の物、酸化性の物、引火性の物又は可燃性のガスをいう。)を製造し、又は取り扱う業務で、爆発、発火又は引火のおそれのあるもの 削除 圧縮ガス又は液化ガスを製造し、又は用いる業務 水銀、砒素、黄リン、弗化水素酸、塩酸、硝酸、シアン化水素、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 鉛、水銀、クロム、砒素、黄リン、弗素、塩素、シアン化水素、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 異常気圧下における業務 さく岩機、鋲打機等身体に著しい振動を与える機械器具を用いて行う業務 強烈な騒音を発する場所における業務 病原体によって著しく汚染のおそれのある業務 焼却、清掃又はと殺の業務 刑事施設(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第15条第1項の規定により留置施設に留置する場合における当該留置施設を含む。)又は精神科病院における業務 酒席に侍する業務 特殊の遊興的接客業における業務 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が別に定める業務
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第8条」の解説
奴隷及び強制労働の禁止。ただし、兵役の義務或いは良心的兵役拒否者に対する代替作業は強制労働とはみなされない。
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第8条」の解説
団結権(労働組合の結成・加入権)。労働組合の活動の自由。各国の法律に従うことを条件に、争議権(ストライキの権利)。
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)
「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第8条」の解説
ウズベキスタンの人民はその民族によらずウズベキスタン共和国市民が構成する。
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第8条(生徒募集)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/05 10:06 UTC 版)
師範学校生徒の募集および卒業後の服務に関する規則は文部大臣の定めるところによる。
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第8条(表示板の設置等)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 04:07 UTC 版)
「住居表示に関する法律」の記事における「第8条(表示板の設置等)」の解説
1 市町村は、第3条第3項の告示に係る区域の見やすい場所に、当該区域内の町若しくは字の名称及び街区符号又は道路の名称を記載した表示板を設けなければならない。2 前項の区域にある建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者は、市町村の条例で定めるところにより、見やすい場所に、住居番号を表示しなければならない。 条例:ひな形は、「住居表示に関する条例準則(街区方式)」として定められている。 第1項の表示板は、街区方式の場合、「街区表示板」という。 第2項の表示のための板は、「住居番号表示板」という。 街区表示板と住居番号表示板の設置場所、寸法、表記、色彩などは、「街区方式による住居表示の実施基準」に定められている。
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/15 15:27 UTC 版)
「渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例」の記事における「第8条」の解説
第8条では、第6条に違反して路上飲酒する者に対して、区長が中止するように指導することができることを定めている。第7条で定められた迷惑行為は、渋谷駅周辺地域や特定期間中のみならずどこで行っても咎められるべき行為であることから、本条例による指導対象としては定められていない。実際に第7条違反行為が確認され、刑法にも触れる場合については、警察と連携して対処することとされている。また、第7条第4号違反行為は見つけ次第指導されてきたのが従来からの実態であり、第8条に指導対象として定められていないことを以て実際に指導されないものではない。
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
内閣総理大臣を助け、復興庁の事務を総括することを目的として復興大臣を置き、これに国務大臣を充てることを規定。
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第8条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
東日本大震災復興基本法の一部を改正し、東日本大震災復興対策本部、東日本大震災復興構想会議の規定を削除(廃止)することを規定。
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