第8条の2とは? わかりやすく解説

第8条の2

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/16 21:03 UTC 版)

侵略犯罪」の記事における「第8条の2」の解説

侵略犯罪一、この規程適用上、「侵略犯罪」とは、国の政治的または軍事的行動を、実質的に管理を行うかまたは指示する地位にある者による、その性質重大性および規模により、国際連合憲章明白な違反構成する侵略行為計画準備着手または実行をいう。 二、第1項適用上、「侵略行為」とは、他国主権領土保全または政治的独立対す一国による武力の行使、または国際連合憲章両立しない他のいかなる方法よるものをいう。以下のいかなる行為も、宣戦布告関わりなく、1974年12月14日国際連合総会決議3314(XXIX)に一致して侵略行為とみなすものとする。a. 一国軍隊による他国領域への侵入または攻撃若しくは一時的なものであってもかかる侵入または攻撃結果として生じ軍事占領、または武力の行使による他国領域全部若しくは一部併合 b. 一国軍隊による他国領域への砲爆撃または国による他国領域への武器の使用 c. 一国軍隊による他国の港または沿岸封鎖 d. 一国軍隊による他国陸軍海軍または空軍若しくは海兵隊または航空隊へ攻撃 e. 受け入れ国との合意他国領域内にある一国軍隊の、当該合意規定されている条件反した使用、または当該合意終了後のかかる領域における当該軍隊駐留延長 f. 他国裁量の下におかれた領域を、その他国第三国への侵略行為準備のために使用することを許す国の行為 g. 他国対す上記行為相当する重大な武力行為実行する武装した集団団体不正規兵または傭兵の国による若しくは国のための派遣、またはその点に関する国の実質的関与

※この「第8条の2」の解説は、「侵略犯罪」の解説の一部です。
「第8条の2」を含む「侵略犯罪」の記事については、「侵略犯罪」の概要を参照ください。

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