検体採取
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 05:18 UTC 版)
臨床検査技師には、特定の場合において検体採取が認められている(施行令第8条の2)。 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液、咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為 表皮並びに体表及び口腔の粘膜を採取する行為(生検のためにこれらを採取する行為を除く。) 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜の病変部位の膿を採取する行為 鱗屑、痂皮その他の体表の付着物を採取する行為 綿棒を用いて肛門から糞便を採取する行為 (血液以外の)検体採取は2014年の法改正によるものであり、2015年4月より前に免許を受けた者及び2016年4月より前に臨床検査技師養成所等に入学した者は、厚生労働省指定の研修の修了者でなければ同業務は行えない。 2020年4月22日開催された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関わる政府の専門家会議において「PCR等検査の実施体制の強化」等が提言され、政府より日本臨床衛生検査技師会に対して検体採取等に対する人材確保が要請された。また、日本医師会から各都道府県医師会あて連絡(地域外来・検査センターや宿泊療養施設における検体採取を実施する職種について)においても臨床検査技師会との協力の上、検体採取を実施するよう通知された。
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