検体採取とは? わかりやすく解説

検体採取

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/11 05:18 UTC 版)

臨床検査技師」の記事における「検体採取」の解説

臨床検査技師には、特定の場合において検体採取が認められている(施行令第8条の2)。 鼻腔拭い液、鼻腔吸引液咽頭拭い液その他これらに類するものを採取する行為 表皮並びに体表及び口腔の粘膜採取する行為生検のためにこれらを採取する行為を除く。) 皮膚並びに体表及び口腔の粘膜病変部位の膿を採取する行為 鱗屑痂皮その他の体表付着物を採取する行為 綿棒用いて肛門から糞便採取する行為血液以外の)検体採取は2014年法改正よるものであり、2015年4月より前に免許受けた者及び2016年4月より前に臨床検査技師養成所等に入学した者は、厚生労働省指定研修修了者なければ同業務は行えない。 2020年4月22日開催され新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関わる政府専門家会議において「PCR検査の実施体制強化」等が提言され政府より日本臨床衛生検査技師会に対して検体採取等に対す人材確保要請された。また、日本医師会から各都道府県医師会あて連絡地域外来検査センター宿泊療養施設における検体採取を実施する職種について)においても臨床検査技師会との協力の上、検体採取を実施するよう通知された。

※この「検体採取」の解説は、「臨床検査技師」の解説の一部です。
「検体採取」を含む「臨床検査技師」の記事については、「臨床検査技師」の概要を参照ください。

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