検体測定室
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利用者自らが採取した検体について民間事業者が血糖値や中性脂肪などの生化学的検査を行う「検体測定事業」については、診療の用に供する検体検査でない場合には、衛生検査所の登録は不要となっている。平成26年4月からは、「検体測定室」を開設する前に、医政局指導課医療関連サービス室長への届出(開設場所・図面、測定項目、開設者・運営責任者・精度管理責任者等)が必要となった。(検体測定室に関するガイドライン)
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