民間事業者とは? わかりやすく解説

民間事業者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 16:20 UTC 版)

民間放送」の記事における「民間事業者」の解説

放送法制定当初は、民間放送事業者一般放送事業者呼ばれた放送法に「電波法に基づく放送局免許を持つ事業者放送事業者」と、「日本放送協会NHK)を除いた放送事業者一般放送事業者」と規定していたからである。後に放送大学開局し、NHK放送大学学園学園)を除いた放送事業者一般放送事業者定義 された。放送地上波のみであった時期はこれでよかったが、衛星放送開始される衛星(すなわち放送局免許)を保有するハード事業者コンテンツを持つ(が放送局免許持たない)ソフト事業者異なり委託放送事業者受託放送事業者定義 され民間放送事業者とは一般放送事業者ならびにNHKおよび学園以外の委託放送事業者呼ばれることとなった。これも放送法全面改正後は、無線使用するもののみが放送であったものが有線電気通信よるもの包含され基幹放送一般放送大別され一般放送事業者官民区別なくなれる ものとなった放送事業者の定義も変更され再送信放送法第11条にいう再放送)するのみで国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体設置することもある。ギャップフィラー中継局免許人放送事業者定義されていなかったものが特定地上基幹放送事業者とされた。 上述事情から基幹放送普及計画基幹放送用周波数使用計画などの総務省告示情報通信白書や「ケーブルテレビ現状」などの文書、すなわち情報流通行政局所管事項においては基幹放送事業者登録一般放送事業者NHK学園その他の三種類に大別されるものとし、その他を民間事業者と規定している。これにより民間事業者とはNHK学園以外の事業者放送大学開局時に類似した状況となったが、この民間事業者には国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体含まれる事業者数については基幹放送事業者#民間事業者数の推移および一般放送事業者#登録民間事業者数の推移参照。 なお、届出一般放送事業者については民間事業者を特に規定していない。また、民間放送事業者有線一般放送放送法全面改正前は有線放送)、つまりケーブルテレビ有線ラジオ放送事業者含まれるか否か一部議論があるが、上述のように情報流通行政局では登録一般放送事業者は民間事業者として含まれるものとしているのに対し、同じ総務省でも統計局所管である告示日標準産業分類では、放送業の中で民間放送業有線放送業を除く) と有線放送業に分類し含めないものとしている。経済産業省情報通信業基本調査国際戦略局実施していた通信・放送産業動態調査 でも民間放送業と(有線放送業の細分類である)有線テレビジョン放送業から標本抽出している。 これらの事業者有料放送管理事業者及び基幹放送局提供事業者は、放送法による規制は受けるものの放送事業者ではないので含まれないまた、特別業務の局である路側放送しおかぜ等、微弱無線局であるミニFM含まれない基幹放送事業者事業者団体としては日本民間放送連盟民放連)があるが、地上基幹放送事業者であるコミュニティ放送事業者加盟せず日本コミュニティ放送協会結成している。これらは法令上、入会義務づけられたものではない。なお、民放連入会資格は「NHK及び学園を除く基幹放送事業者」と規定 しており、私企業以外によるもの排除していない。

※この「民間事業者」の解説は、「民間放送」の解説の一部です。
「民間事業者」を含む「民間放送」の記事については、「民間放送」の概要を参照ください。

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