民間事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/28 16:20 UTC 版)
放送法制定当初は、民間放送の事業者は一般放送事業者と呼ばれた。放送法に「電波法に基づく放送局の免許を持つ事業者を放送事業者」と、「日本放送協会(NHK)を除いた放送事業者を一般放送事業者」と規定していたからである。後に放送大学が開局し、NHKと放送大学学園(学園)を除いた放送事業者が一般放送事業者と定義 された。放送が地上波のみであった時期はこれでよかったが、衛星放送が開始されると衛星(すなわち放送局の免許)を保有するハード事業者とコンテンツを持つ(が放送局の免許を持たない)ソフト事業者は異なり、委託放送事業者と受託放送事業者が定義 され、民間放送事業者とは一般放送事業者ならびにNHKおよび学園以外の委託放送事業者と呼ばれることとなった。これも放送法の全面改正後は、無線を使用するもののみが放送であったものが有線電気通信によるものも包含されて基幹放送と一般放送に大別され、一般放送事業者は官民の区別なくなれる ものとなった。放送事業者の定義も変更され、再送信(放送法第11条にいう再放送)するのみで国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体が設置することもある。ギャップフィラー中継局の免許人は放送事業者と定義されていなかったものが特定地上基幹放送事業者とされた。 上述の事情から基幹放送普及計画や基幹放送用周波数使用計画などの総務省告示、情報通信白書や「ケーブルテレビの現状」などの文書、すなわち情報流通行政局所管事項においては、基幹放送事業者と登録一般放送事業者はNHK、学園、その他の三種類に大別されるものとし、その他を民間事業者と規定している。これにより民間事業者とはNHKと学園以外の事業者と放送大学の開局時に類似した状況となったが、この民間事業者には国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体も含まれる。 事業者数については基幹放送事業者#民間事業者数の推移および一般放送事業者#登録民間事業者数の推移を参照。 なお、届出一般放送事業者については民間事業者を特に規定していない。また、民間放送事業者に有線一般放送(放送法全面改正前は有線放送)、つまりケーブルテレビや有線ラジオ放送の事業者が含まれるか否かに一部に議論があるが、上述のように情報流通行政局では登録一般放送事業者は民間事業者として含まれるものとしているのに対し、同じ総務省でも統計局所管である告示日本標準産業分類では、放送業の中で民間放送業(有線放送業を除く) と有線放送業に分類し含めないものとしている。経済産業省の情報通信業基本調査や国際戦略局が実施していた通信・放送産業動態調査 でも民間放送業と(有線放送業の細分類である)有線テレビジョン放送業から標本を抽出している。 これらの事業者に有料放送管理事業者及び基幹放送局提供事業者は、放送法による規制は受けるものの放送事業者ではないので含まれない。また、特別業務の局である路側放送やしおかぜ等、微弱無線局であるミニFMも含まれない。 基幹放送事業者の事業者団体としては日本民間放送連盟(民放連)があるが、地上基幹放送事業者であるコミュニティ放送事業者は加盟せず日本コミュニティ放送協会を結成している。これらは法令上、入会が義務づけられたものではない。なお、民放連の入会資格は「NHK及び学園を除く基幹放送事業者」と規定 しており、私企業以外によるものを排除していない。
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