信書便法とは? わかりやすく解説

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しんしょびん‐ほう〔‐ハフ〕【信書便法】

読み方:しんしょびんほう

《「民間事業者による信書の送達に関する法律」の通称》国が独占的に行っていた信書送達事業許可制として民間事業者が行えるようにした法律平成15年2003施行


民間事業者による信書の送達に関する法律

(信書便法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/08 18:36 UTC 版)

民間事業者による信書の送達に関する法律

日本の法令
通称・略称 信書便法
法令番号 平成14年法律第99号
提出区分 閣法
種類 経済法
効力 現行法
成立 2002年7月24日
公布 2002年7月31日
施行 2003年4月1日
所管 総務省
郵政行政局情報流通行政局
主な内容 民間事業者による信書の送達について
関連法令 郵便法など
条文リンク 民間事業者による信書の送達に関する法律 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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民間事業者による信書の送達に関する法律(みんかんじぎょうしゃによるしんしょのそうたつにかんするほうりつ、平成14年法律第99号)は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することに関する法律である。略称は信書便法

総務省情報流通行政局郵政行政部信書便事業課が所管する。

構成

2024年(令和6年)4月1日[1]現在

第1章 総則(第1条 - 第5条)
第2章 一般信書便事業
 第1節 事業の許可(第6条 - 第15条)
 第2節 業務(第16条 - 第25条)
 第3節 監督(第26条 - 第28条)
第3章 特定信書便事業(第29条 - 第34条)
第4章 雑則(第35条 - 第43条)
第5章 罰則(第44条 - 第52条)
附則

沿革

2002年(平成14年)- 制定

  • 一般信書便の送達は原則として3日以内
  • 特定信書便事業の
    • 第1号の長さ、幅及び厚さの合計は90cmを超えるもの
    • 第3号の料金は1,000円以下で総務省令[2]で定める額を超えるもの
であった。

2016年(平成28年)- 平成27年法律第38号による改正の施行

  • 特定信書便事業の
    • 第1号の長さ、幅及び厚さの合計は73cmを超えるもの
    • 第3号の料金は800円以下で総務省令[2]で定める額を超えるもの
となった。

2021年(令和3年)- 令和2年法律第70号による改正の施行

  • 一般信書便の送達は原則として4日以内となった。

脚注

  1. ^ 令和5年法律第63号による改正の施行
  2. ^ a b 民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則

関連項目

外部リンク



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