しん‐しょ【信書】
信書(しんしょ)
はがきや封筒など、国が独占業務として集配する郵便文書のこと。現在、民間の事業者は信書の集配業務を認められていない。
信書は、現行の郵便法で明確に定められているわけではなく、1950年代に最高裁判所が出した「特定の個人や法人に差出人が自分の意思を伝える文書」という判例が残っているに過ぎない。そのため、国の独占業務とされる信書の集配について、行政の自由裁量で信書の範囲を決めていたため、過去には旧郵政省とヤマト運輸と対立する場面もあった。
小泉首相が登場したとき、「民間企業は商品券は配達できるが、地域振興券はできないという旧郵政省のわけのわからない論理は通用しない!」と国会で力説したのは、地域振興券を信書に含めた旧郵政省のやり方が民間事業者の排除につながったためだ。
現在、民間事業者には新聞・雑誌や商品カタログなど信書以外の集配業務が認められているだけだが、郵政公社が発足する2003年度には、免許を取得することを条件に信書の集配業務が民間にも認められる予定だ。
総務省がまとめた信書便法案では、信書の定義を「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」としている。
(2002.04.25更新)
手紙
(信書 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/13 14:05 UTC 版)
手紙(てがみ、英: letter)とは、用事などを書いて、人に送る文書[1]。信書(しんしょ)、書簡・書翰(しょかん)、書状(しょじょう)などとも呼ばれる。古くは消息(しょうそく、しょうそこ)、尺牘(せきとく)とも呼ばれた。
注釈
出典
- ^ 『大辞泉』、手紙
- ^ 郵便法第4条2項における信書 『特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書』
- ^ 『ルミナス和英辞典第2版』研究社、2005年、146頁。
- ^ a b c d e f g h i j k l 『日本大百科全書』(ニッポニカ)、手紙。
- ^ 書簡文学
- ^ 二玄社編(書道辞典) p.150
- ^ 郵便法第4条、2020年1月20日閲覧
- ^ 信書のガイドライン、2017年10月19日閲覧
- ^ 郵便法第4条第3項、「信書に該当する文書に関する指針」
- ^ 郵政省『続逓信事業史』1961年、ほか。
- ^ NDLJP:787962/57
- ^ a b “特別展「ニッポンノテガミ」の開催”. 日本郵政株式会社 郵政資料館. 2020年8月18日閲覧。
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