しん‐しょ【信書】
信書(しんしょ)
はがきや封筒など、国が独占業務として集配する郵便文書のこと。現在、民間の事業者は信書の集配業務を認められていない。
信書は、現行の郵便法で明確に定められているわけではなく、1950年代に最高裁判所が出した「特定の個人や法人に差出人が自分の意思を伝える文書」という判例が残っているに過ぎない。そのため、国の独占業務とされる信書の集配について、行政の自由裁量で信書の範囲を決めていたため、過去には旧郵政省とヤマト運輸と対立する場面もあった。
小泉首相が登場したとき、「民間企業は商品券は配達できるが、地域振興券はできないという旧郵政省のわけのわからない論理は通用しない!」と国会で力説したのは、地域振興券を信書に含めた旧郵政省のやり方が民間事業者の排除につながったためだ。
現在、民間事業者には新聞・雑誌や商品カタログなど信書以外の集配業務が認められているだけだが、郵政公社が発足する2003年度には、免許を取得することを条件に信書の集配業務が民間にも認められる予定だ。
総務省がまとめた信書便法案では、信書の定義を「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」としている。
(2002.04.25更新)
手紙
(信書 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/19 04:44 UTC 版)
手紙(てがみ、英: letter)とは、用事などを書いて、人に送る文書[1]。信書(しんしょ)、書簡・書翰(しょかん)、書状(しょじょう)などとも呼ばれる。古くは消息(しょうそく、しょうそこ)、尺牘(せきとく)とも呼ばれた。
注釈
- ^ 英語のletterも同じ。封筒に入れて届けるもの。封筒に入れないものは「card カード(日本語で葉書)」と呼び分ける。
- ^ 日本における郵便ポストの2つの差し入れ口は、左「手紙・はがき」 /右「その他の郵便」などと表記されているものが大半である。この場合、「手紙」は「はがき」以外の封書を意味して用いられている。
- ^ 直接会える場合は、口頭で伝えてしまうことが一般的である。直接会えるのに、便利な会話で伝えず、わざわざ手間をかけて文字にして渡すのは、一般論として言えば、特殊な事情がある場合である。
- ^ 20世紀初頭、オーレル・スタインによる中央アジアの探検によってその実物が発掘されている(二玄社編(書道辞典) p.150)。
- ^ 1872年以前は旧暦(天保暦)併記。
- ^ エクスパックと異なり、レターパック(500/350/プラス/ライト)は第一種郵便物扱いであり信書送達できる。
出典
- ^ 『大辞泉』、手紙
- ^ [1]
- ^ [2]
- ^ 『ルミナス和英辞典第2版』研究社、2005年、146頁。
- ^ a b c d e f g h i j k l 『日本大百科全書』(ニッポニカ)、手紙。
- ^ 書簡文学
- ^ 二玄社編(書道辞典) p.150
- ^ NDLJP:787962/57
- ^ 2019年10月1日(火)から郵便料金などが変わりました。
- ^ 郵便法第4条、2020年1月20日閲覧
- ^ 信書のガイドライン、2017年10月19日閲覧
- ^ 郵便法第4条第3項、「信書に該当する文書に関する指針」
- ^ 郵政省『続逓信事業史』1961年、ほか。
- ^ a b “特別展「ニッポンノテガミ」の開催”. 日本郵政株式会社 郵政資料館. 2020年8月18日閲覧。
「信書」の例文・使い方・用例・文例
信書と同じ種類の言葉
- >> 「信書」を含む用語の索引
- 信書のページへのリンク