特定信書便事業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/24 18:33 UTC 版)
多様なサービスを提供する「特定サービス型」の信書送達事業で、信書便法第2条第7項の各号に掲げる役務のいずれかを充たす必要がある。 第1号 - 長さ、幅及び厚さの合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務 第2号 - 信書便物が差し出された時から3時間以内に当該信書便物を送達する役務 第3号- 料金の額が800円を超える信書便の役務 従来のバイク便や電報等に相当するサービスであり、一般信書便事業ほど許認可の基準も厳しくない。
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