特定信書便事業とは? わかりやすく解説

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特定信書便事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/24 18:33 UTC 版)

信書便」の記事における「特定信書便事業」の解説

多様なサービス提供する特定サービス型」の信書送達事業で、信書便法第2条第7項の各号掲げ役務いずれか充たす必要がある第1号 - 長さ、幅及び厚さ合計が73cmを超え、又は重量が4kgを超える信書便物を送達する役務 第2号 - 信書便物が差し出された時から3時以内当該信書便物を送達する役務 第3号- 料金の額800円を超える信書便役務 従来バイク便電報等に相当するサービスであり、一般信書便事業ほど許認可基準厳しくない

※この「特定信書便事業」の解説は、「信書便」の解説の一部です。
「特定信書便事業」を含む「信書便」の記事については、「信書便」の概要を参照ください。

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