特定免許等不要局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)
電波法第103条の2第12項に規定している。電気通信事業者が開設する特定公示局がすべて小電力無線局である場合に、特定周波数終了対策業務のために電波利用料を徴収できるように規定されたものである。
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