特定個人情報保護評価書
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/05 14:36 UTC 版)
「特定個人情報保護評価」の記事における「特定個人情報保護評価書」の解説
しきい値判断の結果に従い、評価実施機関は特定個人情報保護評価を実施し、特定個人情報保護評価書を作成し、特定個人情報保護委員会に提出する。特定個人情報保護評価書の記載事項を補足的に説明する資料を作成している場合は、必要に応じて、報告書に添付する。 評価書の種類 基礎項目評価書 重点項目評価書 全項目評価書 提出方法 (1) 基礎項目評価書 規則第5条第1項の規定に基づき、評価実施機関は、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる全ての事務について基礎項目評価書を作成し、特定個人情報保護委員会へ提出する。 規則第6条第1項の規定に基づき、重点項目評価の対象となる評価実施機関は、重点項目評価書を作成し、特定個人情報保護委員会へ提出する。 ア 行政機関等の場合 全項目評価の対象となる行政機関等は、全項目評価書を作成後、評価書を公示して広く国民の意見を求め、これにより得られた意見を十分考慮した上で必要な見直しを行うものとする。必要な見直しを行った全項目評価書を特定個人情報保護委員会へ提出し、承認を受ける。 イ 地方公共団体等の場合 全項目評価の対象となる地方公共団体等は、全項目評価書を作成した後、評価書を公示して広く住民等の意見を求め、これにより得られた意見を十分考慮した上で必要な見直しを行うものとする。必要な見直しを行った全項目評価書は第三者点検を受けるものとする。第三者点検を受けた(承認はしない)全項目評価書を委員会へ提出する。
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