特定債権等に係る事業の規制に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/28 05:44 UTC 版)
「匿名組合」の記事における「特定債権等に係る事業の規制に関する法律」の解説
特定債権等に係る事業の規制に関する法律(1992年6月5日法律第77号)の第2条第4項第2号イでは、この法律に従って「特定債権等譲受業」を行うべき事業体のプロトタイプとして、匿名組合契約を次のように定義している。 「当事者の一方が相手方の営業のために出資を行い、相手方が営業としてその出資された財産を特定債権等の取得及び行使(特定物品にあっては、その譲渡又は賃貸をいう。以下同じ。)により運用し、当該運用から生ずる利益の分配及び当該出資の価額(当該出資が損失によって減少した場合にあっては、その残額)の返還(以下「利益の分配等」という。)を行うことを約する契約」
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