こう‐じ【公示】
公示(こうじ)
選挙の投票日を正式に確定し、有権者に知らせるとともに、立候補の届け出を受け付ける。公示日に立候補届けが受理されると、投票日に向けた選挙運動が始まる。
衆議院議員の選挙(総選挙)と参議院議員の選挙(通常選挙)の期日は、内閣の助言と承認に基づき、天皇が国事行為として証書をもって公示を行う。また、国会議員の再選挙・補欠選挙、地方自治体の首長と議会の議員の選挙については、その事務を管理する選挙管理委員会が選挙期日を告示する。
公職選挙法によると、総選挙と通常選挙の運動期間は、それぞれ12日間および17日間と定められている。したがって、衆議院の選挙では遅くとも投票日の12日前までに、参議院の選挙では17日前までに公示をしなければならない。
公示日には、立候補者は供託金をもって、その届け出の手続きをする。選挙区から出馬する場合は、本人または代理人が各地の選挙管理委員会に出向く。また、比例区から出馬する場合は、政党などが候補者名簿を作成し、代表者が届け出ることになっている。
(2001.07.12更新)
公示
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/19 17:40 UTC 版)
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公示(こうじ)は、一定の事柄を周知させるため、公衆が知ることのできる状態に置くこと。公の機関が行う場合と、私人が行う場合がある。
主な公示の例
公の機関が行う公示
- 天皇が詔書によって行う国会議員の総選挙(衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙)の施行の公示(日本国憲法第7条4号、公職選挙法31条4項5項、32条3項)
- 土地鑑定委員会による標準地の正常な価格の公示(公示地価、地価公示法2条1項)
- 文部科学大臣による学習指導要領の公示(学校教育法施行規則38条、52条、74条、84条等)
- 文部科学大臣による被占領地域流出文化財の指定の公示(武力紛争の際の文化財の保護に関する法律4条4項2項)
- 公示送達(民事訴訟法110条以下)
- 不動産登記法、商業登記法などに基づく登記
- 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づいて行われる債権譲渡登記
- 行政手続法38条以下に定める意見公募手続等(パブリックコメント)
- 非訟事件手続法99条以下に定める公示催告
- NPBによる支配下選手登録の公示
廃止されたもの
- 高額納税者公示制度(長者番付)
私人が行う公示
関連項目
外部リンク
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