選挙期日
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 04:40 UTC 版)
選挙期日は以下の期間内に行うよう定められている。 議員(国会議員・地方公共団体議員)の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前30日以内(第31条第1項、第32条第1項、第33条第1項) 地方公共団体の長の任期満了に伴う選挙:任期満了日の前40日以内(第33条第1項) 衆議院及び地方公共団体議会の解散に伴う選挙:解散の日から40日以内(第31条第3項、第33条第2項)。上述の「任期満了に伴う選挙」に優先して実施される(第31条第5項、第33条第4項)。 地方公共団体の設置(新設)に伴う選挙:地方公共団体の設置日から50日以内(第33条第3項) なお、衆議院委員(参議院議員)については国会(参議院)開会中にこの期間が含まれる場合は「国会(参議院)閉会の日から24日以後30日以内」に行われる(第31条第2項、第32条第2項)。このため、任期満了後に選挙が行われる場合があり、この場合は選挙の日をもって議員の任期開始日とする。議会の解散に伴う選挙の場合も同様(解散の時点で任期が終了となるため)。 また、地方公共団体において議会の任期満了日が長の任期満了日の90日前から前日までに当たる場合、特例として両者にかかる選挙を同時に実施することが出来る(第34条の2)。 この場合、選挙日は「『長の任期満了日50日前」と『議会議員の任期満了日30日前』の遅い方」から「『議会議員の任期満了後50日』と『長の任期満了日』の早い方」の間に行うものとし、議会議員の任期満了後に選挙を行った場合は、選挙の日をもって議員の任期開始日とする。
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