第19回統一地方選挙の実施期日について
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「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律」の記事における「第19回統一地方選挙の実施期日について」の解説
「第19回統一地方選挙」および「2019年日本の補欠選挙」も参照 平成31年/令和元年(2019年)に執行される第19回統一地方選挙は実施期日が通常よりも一週間前倒しされている。これは、4月30日に天皇陛下(上皇明仁)が退位特例法の規定により退位する事を考慮したものである(ただし、平成3年(1991年)の第12回統一地方選挙も同様の一週間前倒しの日程で実施されている。)。 平成30年(2018年)に制定された「地方公共団体の議会の議員及び長の任期満了による選挙等の期日等の臨時特例に関する法律」(平成30年12月14日法律第101号)の規定に基づき、前半戦(知事・道府県議会・政令指定都市市長・政令指定都市市議会)の実施期日は4月7日に、後半戦(東京都の特別区区長・区議会、一般市町村の市長・町長・村長、一般市町村議会)の実施期日は4月21日とされた。 この他、公職選挙法第33条の2第2項の規定により、本来は4月の第4日曜日に行われることになっている国政補欠選挙についても特例として4月21日に行われることが同法の第1条第5項に定められた。このため、法律名が従前のものと相違している。
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