選挙期日の法的制約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 10:12 UTC 版)
衆議院議員の任期満了による総選挙は、任期満了の日の前30日以内に行われる(公職選挙法31条)。参議院議員の通常選挙は、任期満了の日の前30日以内に行われる(公職選挙法32条1項)。 ただし、衆参同日選挙を行うにあたって、衆議院議員の任期満了と参議院議員の任期満了の日が異なるケースが多い。この場合、衆議院を解散して選挙期日を合わせることになる。また、衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる(日本国憲法第54条第2項)。 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行わなければならない(日本国憲法54条第1項、公職選挙法第31条3項)。また、参議院の通常選挙を行う期間が、参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合、参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う(公職選挙法32条2項)。 以上の法令に照らし日程上の制約が生じる。 なお、衆参同日選挙を目的とした7条解散について「両院議員にふさわしい人物を選ぶ機会を奪い、憲法違反」として第36回衆議院議員総選挙の無効を求めた訴訟が起こされたが、1987年3月25日に名古屋高裁が訴えを棄却し、同年11月24日に最高裁が上告を棄却し、衆参同日選挙を目的とした7条解散による衆院選を無効としない判決が確定している。
※この「選挙期日の法的制約」の解説は、「衆参同日選挙」の解説の一部です。
「選挙期日の法的制約」を含む「衆参同日選挙」の記事については、「衆参同日選挙」の概要を参照ください。
- 選挙期日の法的制約のページへのリンク