選挙期日の法的制約とは? わかりやすく解説

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選挙期日の法的制約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 10:12 UTC 版)

衆参同日選挙」の記事における「選挙期日の法的制約」の解説

衆議院議員任期満了による総選挙は、任期満了の日の前30日以内行われる公職選挙法31条)。参議院議員通常選挙は、任期満了の日の前30日以内行われる公職選挙法321項)。 ただし、衆参同日選挙を行うにあたって衆議院議員任期満了参議院議員任期満了の日が異なケースが多い。この場合衆議院解散して選挙期日合わせることになる。また、衆議院解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる(日本国憲法第54条2項)。 衆議院解散されたときは、解散の日から40以内衆議院議員総選挙を行わなければならない日本国憲法54第1項公職選挙法第31条3項)。また、参議院通常選挙を行う期間が、参議院開会中または参議院閉会の日から23日以内にかかる場合参議院閉会の日から24日以後30日以内に行う(公職選挙法322項)。 以上の法令照らし日程上の制約生じる。 なお、衆参同日選挙目的とした7条解散について「両院議員にふさわしい人物を選ぶ機会奪い憲法違反」として第36回衆議院議員総選挙無効求めた訴訟起こされたが、1987年3月25日名古屋高裁訴え棄却し、同年11月24日最高裁上告棄却し、衆参同日選挙目的とした7条解散による衆院選無効としない判決確定している。

※この「選挙期日の法的制約」の解説は、「衆参同日選挙」の解説の一部です。
「選挙期日の法的制約」を含む「衆参同日選挙」の記事については、「衆参同日選挙」の概要を参照ください。

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