じょう‐こく〔ジヤウ‐〕【上告】
上告(じょうこく)
上告
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上告(じょうこく)とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つ。
注釈
出典
- ^ 『産経新聞』1999年10月30日東京朝刊第二社会面「死刑適用 新たな基準示すか 国立の主婦強盗殺人上告審、結審」(産経新聞東京本社 記者:井口文彦)
- ^ 『産経新聞』1999年11月29日東京夕刊総合一面「国立主婦殺人 検察の「死刑要求」棄却 O被告の無期確定 最高裁判決」(産経新聞東京本社)
- ^ 最三判平成19年1月16日集民223号1頁最高裁判例情報 2014年8月20日閲覧
- ^ 『産経新聞』2006年6月29日東京朝刊オピニオン面「【正論】白鷗大学法科大学院教授・土本武司 画期的意義もつ光市母子殺害判決 厳罰化の量刑傾向を決定づける 《量刑不当での上告は異例》」(産経新聞東京本社)
上告
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「エホバの証人輸血拒否事件」の記事における「上告」の解説
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上告
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「ハローキティ殺人事件」の記事における「上告」の解説
判決後、3被告は直ちに上告したが2被告については棄却され、1名(26歳)についてのみ認められた。この被告については被害者が死亡する1日前から現場に居合わせなかったことから、故殺については誤りであるとされ、2004年3月上告法廷の法官高嘉楽により禁錮18年に減刑された。監禁と死体遺棄については上告されていないため、罪名はそのまま残っている。
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上告
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「大阪・愛知・岐阜連続リンチ殺人事件」の記事における「上告」の解説
被告人KA本人は判決前日に「言い渡された刑に服する」と話していたが、KAの弁護人は「KAの矯正可能性に言及せず、『KAは兄貴分として犯行を主導した』と認定した点には納得できない」と表明し、10月18日付で最高裁判所へ上告した。また、3被告人の弁護人らは2005年10月21日付で控訴審判決に対し『少年らによる集団犯罪という特殊性を無視し、最も重要な少年らの矯正可能性について全く検討していない判決。名古屋高裁は本件の真相・実態の究明を放棄しており、到底是認できない」とする声明を発表した。 被告人HMも10月24日付で上告したほか、第一審と同様に死刑を言い渡された被告人KMの弁護人は判決後に「最低最悪の裁判だ」と感想を述べ、10月26日付で上告した。上告直後の2005年11月に被告人HMは名古屋拘置所で姉と面会し、差し入れの衣類を受け取った。
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上告
「上告」の例文・使い方・用例・文例
- 彼はその判決を不服として上級裁判所に上告した。
- その判決が不満で上告する。
- 《主に米国で用いられる》 連邦高等裁判所, 控訴裁判所 《連邦地裁の判決後の上告を取り扱う; 13 か所ある》.
- 最高裁は上告を却下し, 彼の死刑判決は原審どおり確定した.
- 最高裁判所への上告は却下された.
- 彼は最高裁判所に上告した.
- 上告の結果原判決は破棄された.
- 付帯上告
- 上告を却下する
- 大審院へ上告して却下になった
- 大審院へ上告する
- 上告を棄却する
- 大審院に上告する
- 三日以内に上告することを得
- 上告を破棄する
- 上告状
- 上告人
- 上告審
- この判決に対して異議や上告が成立せぬ
上告と同じ種類の言葉
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