訴訟法上
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/21 03:29 UTC 版)
異議(いぎ)とは、日本の司法制度における不服申立ての一種であり、判決又は決定又は命令あるいは裁判所書記官等の処分に対して、その判決又は決定又は命令等をした裁判所になされる不服の申立て、あるいは、この申立てにより開始される同一審級の裁判所における審理・判断の手続をいう。これに対し、上級の審級の裁判所に対する不服申立ては、上訴という。 刑事訴訟法では、簡易裁判所の略式命令に対する異議申立てにより通常の公判手続きによる請求のほか、高等裁判所の決定に対する抗告に代わる異議申立て、最高裁判所決定に対する異議申立てがあり、検察官などの処分に対する「準抗告」も異議申立てに含めることがある。 民事訴訟法では、手形・小切手判決に対する異議申立て、少額訴訟判決に対する異議申立て、支払督促の書記官の処分に対する異議申立てによって、通常の口頭弁論による訴訟手続きに移行する。受命裁判官または受託裁判官の裁判に対する異議や、訴えの変更に対する異議などもある。支払督促のほか、書記官の処分に対する異議申立て一般も異議の一形態である。 民事執行法では執行異議、民事保全法では保全異議が、それぞれ同一裁判所の決定または命令に対する不服申立てである。 証人尋問等において、誤導尋問その他の不当な発問がなされた場合に相手方から「異議」が述べられることが多々あるが、これについては当該発問を撤回するなどの対応がなされることが多く、正式な異議として取り扱いがなされるのはまれである。
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