訴訟法上とは? わかりやすく解説

訴訟法上

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/21 03:29 UTC 版)

異議」の記事における「訴訟法上」の解説

異議(いぎ)とは、日本の司法制度における不服申立て一種であり、判決又は決定又は命令あるいは裁判所書記官等の処分に対して、その判決又は決定又は命令等をした裁判所なされる不服申立て、あるいは、この申立てにより開始される同一審級裁判所における審理判断の手続をいう。これに対し上級審級裁判所対す不服申立ては、上訴という。 刑事訴訟法では、簡易裁判所略式命令対す異議申立てにより通常の公判手続きによる請求のほか、高等裁判所決定対す抗告代わる異議申立て最高裁判所決定対す異議申立てがあり、検察官などの処分対する「準抗告」も異議申立て含めことがある民事訴訟法では、手形・小切手判決対す異議申立て少額訴訟判決対す異議申立て支払督促書記官処分対す異議申立てによって、通常の口頭弁論による訴訟手続き移行する受命裁判官または受託裁判官裁判対す異議や、訴えの変更対す異議などもある。支払督促のほか、書記官処分対す異議申立て一般異議の一形態である。 民事執行法では執行異議民事保全法では保全異議が、それぞれ同一裁判所決定または命令対す不服申立てである。 証人尋問等において、誤導尋問その他の不当な発問なされた場合相手方から「異議」が述べられることが多々あるが、これについては当該発問撤回するなどの対応がなされることが多く正式な異議として取り扱いなされるのはまれである。

※この「訴訟法上」の解説は、「異議」の解説の一部です。
「訴訟法上」を含む「異議」の記事については、「異議」の概要を参照ください。

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