手形・小切手
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/04/25 19:27 UTC 版)
証券上にBが「A代理人B」と署名する場合を代理方式といい、Bが「A」と署名する場合を機関方式という。署名の権限のない場合の代理方式は無権代理であり、手形法第8条または小切手法第11条によってBが証券上の責任を負う。これに対し署名の権限のない場合の機関方式は偽造であり、手形法第8条または小切手法第11条の類推適用によってBが証券上の責任を負う。代理方式であっても機関方式であっても、本人または被偽造者は無権限の手形・小切手行為を追認することが可能であり有権代理、有効な法律行為となる。また、所持者は本人または被偽造者に対して表見代理の責任を追及することができる。
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