手形の発行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/10 21:07 UTC 版)
江戸時代には各地に関所や口留番所が設置され、人の移動は厳格に制限された。江戸時代の関所の性格については、江戸防衛のための軍事的機能があったとする説、治安警察の機能があったとする説、大名家族の江戸在府義務の履行を監視する機能があったとする説などがある。 通行手形の発行は、原則として武士の場合は領主、庶民の場合は在住地の名主などに発行を申請するものとされていた。 ただし、入鉄砲に出女と呼ばれるように特に女性は関所の通過について厳しい規則が定められ、江戸を出発する女性は江戸幕府留守居役の証文のある手形(女手形)が必須であった。 碓氷関所(中山道)の「関所女手形可書載之覚」では、女性が通行するときは人数、身分、身体的特徴、禅尼等の区別、乗物の数、行き先などを手形に記載することとされていた。 西牧関所(中山道)では原則として他領の女性の通過が禁じられ、幕府の規定通りの手形がある場合にのみ通過できた。一方、鉄砲は過去に例がないとして特に不審がない限り商用の荷物は改められなかった。 実際は庶民の所持する手形が旅の途中で発行された途中手形である場合も多く、江戸の旅人宿でも途中手形が多く発行された。禁令が出された例もあるが改められた様子はなく、途中手形に対する幕府の法令や指示、経緯などはよくわかっていない。矢倉関所や碓氷関所でも手形が関所近くで作成・発行されている。碓氷関所に関して手形の発行者になっていた高崎宿本町の旅籠屋仲間が関所での印鑑の照合のために提出した「高崎宿旅籠仲間届印鑑」が残されている。
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