更改の類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
2017年の改正前の513条1項は「債務の要素」とだけ定めていたが、規律内容を明確化するため、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で従前の給付の内容について重要な変更をしたもの、従前の債務者が第三者と交替したもの、従前の債権者が第三者と交替したものの3種類に具体化された。 なお、過去の法改正で必ずしも更改には当たらないと解されるものが除外されている。 「債務ノ履行二代ヘテ為替手形ヲ発行スル」場合も債務の要素の変更にあたると規定されていたが、更改の性質からも手形の性質からも理に反するものと批判され、通説では手形の発行は「履行のために」なされるもので、「履行に代えて」発行される場合は代物弁済と解されていたため、平成16年改正により削除された。 2017年の改正前の513条2項は、条件付債務を無条件債務にしたとき、無条件債務に条件を付したとき、債務の条件を変更したときは債務の要素の変更に当たるとされ、その債務は更改によって消滅するものとされていた。しかし、これらの契約の変更が必ずしも契約の更改を意図しているとは限らず、裁判例にも適用事例が見当たらないことから2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で削除された。
※この「更改の類型」の解説は、「更改」の解説の一部です。
「更改の類型」を含む「更改」の記事については、「更改」の概要を参照ください。
- 更改の類型のページへのリンク