こう‐かい〔カウ‐〕【更改】
更改
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/26 22:35 UTC 版)
更改(こうかい)とは、当事者が従前の債務に代えて、債務の要素の異なる新たな債務を発生させる契約をして、従前の債務を消滅させる行為(民法513条)。
- ^ a b c d e f 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、947頁。
- ^ a b c d e f g h i j “民法(債権関係)改正がリース契約等に及ぼす影響 (PDF)”. 公益社団法人リース事業協会. 2020年3月20日閲覧。
- ^ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、949頁。
- ^ a b c d e 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、234頁
- ^ 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、235頁
- ^ a b c d 遠藤浩編著 『基本法コンメンタール 債権総論 平成16年民法現代語化新条文対照補訂版』 日本評論社〈別冊法学セミナー〉、2005年7月、109頁
更改
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)
更改の具体例と登記申請情報への登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)の記載方法は以下のとおりである。日付は原則として更改契約成立日である。 債権者の交替による更改の場合、「原因 平成何年何月何日債権者更改による新債務担保」(記録例406) 債務者の交替による更改の場合、「原因 平成何年何月何日債務者更改による新債務担保」(記録例405) 債権の目的の変更による更改の場合、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借への債権目的の更改による新債務担保」(記録例407) 債権者の交替の場合、抵当権移転登記をするべきであるという説もある(書式解説-360頁、書式精義中巻-1028頁・758頁)。なお、変更後の事項(不動産登記令別表25項申請情報)として記載すべき事項は以下のとおりである。 債権者の交替による更改の場合、債権額及び不動産登記法88条1項各号の事項並びに抵当権者(新債権者)の表示(記録例406) 債務者の交替による更改の場合、債権額及び不動産登記法88条1項各号の事項並びに新債務者の表示(記録例405) 債権の目的の変更のよる更改の場合、債権額及び不動産登記法88条1項の事項(記録例407)
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