登記原因及びその日付とは? わかりやすく解説

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登記原因及びその日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:19 UTC 版)

地上権設定登記」の記事における「登記原因及びその日付」の解説

登記原因及びその日付(令3条6号)は、設定契約の成立日を日付として「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する記録例250)。ただし、地上権の目的たる土地農地又は採草放牧地(b:農地法第2条1項)である場合設定契約成立日とb:農地法第3条許可書の到達日のうち遅い日を原因の日付とする。 法定地上権場合原則として買受人が代金納付した日を日付として(b:民事執行法第79条参照)、「原因 平成何年何月何日法定地上権設定」と記載する1980年昭和55年8月28日民三5267号通達3-1-5)。

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登記原因及びその日付(令3条6号)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:40 UTC 版)

登記名義人表示変更登記」の記事における「登記原因及びその日付(令3条6号)」の解説

平成何年何月何日住所移転」(記録例600)や「平成何年何月何日氏名変更」(記録例599)のように記載する。なお、複数原因に基づく登記一括申請する場合登記原因一括して記載せずに、分けて記載するのが登記実務である(登記研究547-146頁参照)。以下、原因日付個別説明する。 なお、分けて記載する場合の例は、以下のとおりである(記録例601)。

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登記原因及びその日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:34 UTC 版)

抵当権移転登記」の記事における「登記原因及びその日付」の解説

原因 平成何年何月何日債権譲渡」のように記載する記録例376)。以下、登記原因原因日付分けて説明する登記原因抵当権には随伴性があるので、債権譲渡により抵当権移転する。この場合、「債権譲渡」(記録例376)・「債権一部譲渡」(記録例377)・「債権持分譲渡」(記録例380)・「債権持分一部譲渡」のように記載する被担保債権につき代位弁済があった場合抵当権代位者に移転する民法501条本文1901年明治34年7月11日民刑電報回答)。この場合、「代位弁済」(記録例382)・「一部代位弁済」(記録例383)のように記載する抵当権準共有持分放棄した場合当該持分は他の準共有者に移転する民法264条・255条)。この場合、「抵当権持分放棄」のように記載する記録例381)。 不可分債権準共有持分放棄した場合当該持分係る抵当権は他の準共有者に移転する民法264条・255条)。この場合、「債権持分放棄」のように記載する記録例380)。一方可分債権準共有持分放棄した場合附従性により当該持分係る抵当権消滅する。この場合一部抹消という登記存在しないので、移転登記をした後に当該持分割合に応じた分だけ抵当権債権額減少させる抵当権変更登記をすることになる。 民法3922項後段による次順位抵当権者の代位による登記民法393条)の場合、「民法392条第2項による代位」のように記載する記録例388)。 他に、「真正な登記名義回復」がある。これは、本来抹消登記をして登記名義を得るべきであるところ、利害関係人承諾証明情報(令別表26申請情報ヘ)を添付すべきなのに承諾得られない場合抵当権移転登記によって登記名義を得る手続きである(1961年昭和36年10月27日民甲2722号回答参照)。 また、裁判所転付命令民事執行法1591項)によっても抵当権移転する。この場合、「債権転付命令」のように記載する記録例386)。ただし、この登記裁判所書記官嘱託によってされ(民事執行法1641項)、申請をすることはできない1917年昭和6年10月21日民事1028号回答)。 原因の日付原則として契約締結の日又は意思表示の日などを日付とする。ただし、当事者間特約をすればそれに従う。また、停止条件付した場合条件成就の日である(民法1271項)。 債権譲渡場合原則どおり債権譲渡契約の成立日である。第三者対す対抗要件民法467条)を具備した日ではない。 民法3922項後段による次順位抵当権者の代位による登記民法393条)の場合競売による代価配当実施日である。 真正な登記名義回復登記原因日付記載不要である(1964年昭和39年4月9日民甲1505号回答参照)。

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登記原因及びその日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)

共有物分割」の記事における「登記原因及びその日付」の解説

登記原因及びその日付(登記3条6号)は、共有物分割協議成立日を日付とし、「平成何年何月何日共有物分割」と記載する記録例219)。不動産登記法は、民法又は民法特別法根拠があるならそのまま登記原因とできる趣旨だからである。登記原因を「財産分割」とすることはできない昭和34年10月16日民甲2336号電報回答)。 ただし、既述一筆土地単独所有であるケース場合の乙土地については、「平成何年何月何日共有物分割による交換(又は贈与)」と記載する記録例220)。乙土地共有物分割そのもの所有権移転したけでないからである。

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登記原因及びその日付

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)

共有物分割」の記事における「登記原因及びその日付」の解説

登記原因及びその日付(登記3条6号)は、共有物分割禁止の定め合意の日を日付とし、「原因 平成何年何月何日特約」と記載する昭和50年1月10日民三16号通達1、記録例202)。登記原因を「合意」とすることはできない昭和49年12月27日民三6686号回答)。

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