登記原因及びその日付
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「地上権設定登記」の記事における「登記原因及びその日付」の解説
登記原因及びその日付(令3条6号)は、設定契約の成立日を日付として「原因 平成何年何月何日設定」のように記載する(記録例250)。ただし、地上権の目的たる土地が農地又は採草放牧地(b:農地法第2条1項)である場合、設定契約成立日とb:農地法第3条の許可書の到達日のうち遅い日を原因の日付とする。 法定地上権の場合、原則として買受人が代金を納付した日を日付として(b:民事執行法第79条参照)、「原因 平成何年何月何日法定地上権設定」と記載する(1980年(昭和55年)8月28日民三5267号通達第3-1-5)。
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登記原因及びその日付(令3条6号)
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「登記名義人表示変更登記」の記事における「登記原因及びその日付(令3条6号)」の解説
「平成何年何月何日住所移転」(記録例600)や「平成何年何月何日氏名変更」(記録例599)のように記載する。なお、複数の原因に基づく登記を一括申請する場合、登記原因は一括して記載せずに、分けて記載するのが登記実務である(登記研究547-146頁参照)。以下、原因と日付は個別に説明する。 なお、分けて記載する場合の例は、以下のとおりである(記録例601)。
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登記原因及びその日付
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「抵当権移転登記」の記事における「登記原因及びその日付」の解説
「原因 平成何年何月何日債権譲渡」のように記載する(記録例376)。以下、登記原因と原因日付に分けて説明する。 登記原因抵当権には随伴性があるので、債権譲渡により抵当権も移転する。この場合、「債権譲渡」(記録例376)・「債権一部譲渡」(記録例377)・「債権持分譲渡」(記録例380)・「債権持分一部譲渡」のように記載する。 被担保債権につき代位弁済があった場合、抵当権は代位者に移転する(民法501条本文、1901年(明治34年)7月11日民刑電報回答)。この場合、「代位弁済」(記録例382)・「一部代位弁済」(記録例383)のように記載する。 抵当権の準共有持分を放棄した場合、当該持分は他の準共有者に移転する(民法264条・255条)。この場合、「抵当権持分放棄」のように記載する(記録例381)。 不可分債権の準共有持分を放棄した場合、当該持分に係る抵当権は他の準共有者に移転する(民法264条・255条)。この場合、「債権持分放棄」のように記載する(記録例380)。一方、可分債権の準共有持分を放棄した場合、附従性により当該持分に係る抵当権は消滅する。この場合、一部抹消という登記は存在しないので、移転登記をした後に当該持分の割合に応じた分だけ抵当権の債権額を減少させる抵当権変更登記をすることになる。 民法392条2項後段による次順位抵当権者の代位による登記(民法393条)の場合、「民法第392条第2項による代位」のように記載する(記録例388)。 他に、「真正な登記名義の回復」がある。これは、本来抹消登記をして登記名義を得るべきであるところ、利害関係人の承諾証明情報(令別表26項申請情報ヘ)を添付すべきなのに承諾が得られない場合、抵当権移転登記によって登記名義を得る手続きである(1961年(昭和36年)10月27日民甲2722号回答参照)。 また、裁判所の転付命令(民事執行法159条1項)によっても抵当権は移転する。この場合、「債権転付命令」のように記載する(記録例386)。ただし、この登記は裁判所書記官の嘱託によってされ(民事執行法164条1項)、申請をすることはできない(1917年(昭和6年)10月21日民事1028号回答)。 原因の日付原則として、契約締結の日又は意思表示の日などを日付とする。ただし、当事者間で特約をすればそれに従う。また、停止条件を付した場合、条件成就の日である(民法127条1項)。 債権譲渡の場合、原則どおり債権譲渡契約の成立日である。第三者に対する対抗要件(民法467条)を具備した日ではない。 民法392条2項後段による次順位抵当権者の代位による登記(民法393条)の場合、競売による代価の配当実施日である。 真正な登記名義の回復、登記原因の日付の記載は不要である(1964年(昭和39年)4月9日民甲1505号回答参照)。
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登記原因及びその日付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
登記原因及びその日付(登記令3条6号)は、共有物分割の協議成立日を日付とし、「平成何年何月何日共有物分割」と記載する(記録例219)。不動産登記法は、民法又は民法の特別法に根拠があるならそのまま登記原因とできる趣旨だからである。登記原因を「財産分割」とすることはできない(昭和34年10月16日民甲2336号電報回答)。 ただし、既述一筆の土地は単独所有であるケースの場合の乙土地については、「平成何年何月何日共有物分割による交換(又は贈与)」と記載する(記録例220)。乙土地は共有物分割そのもので所有権が移転したわけでないからである。
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登記原因及びその日付
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:38 UTC 版)
登記原因及びその日付(登記令3条6号)は、共有物分割禁止の定めの合意の日を日付とし、「原因 平成何年何月何日特約」と記載する(昭和50年1月10日民三16号通達1、記録例202)。登記原因を「合意」とすることはできない(昭和49年12月27日民三6686号回答)。
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