拡大変更とは? わかりやすく解説

拡大変更

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:35 UTC 版)

抵当権変更登記」の記事における「拡大変更」の解説

不動産などの共有持分抵当権設定登記がされた後、当該共有者が他の共有者持分取得した場合当該持分抵当権効力の及ぶ範囲拡大することができる。この登記実質追加設定ではあるが、変更登記で行う(1953年昭和28年4月6日民甲556回答)。登記申請情報記載の例は以下のとおりである。 登記の目的不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 1番抵当権効力所有権全部に及ぼす変更」(記録例408)や「登記の目的 1番抵当権効力をA持分全部に及ぼす変更」のように記載する登記原因及びその日付不動産登記令3条6号)は、実質追加設定である(1956年昭和31年4月9日民甲758通達)ので、「原因 平成何年何月何日金銭消費貸借平成何年何月何日設定のように記載する記録例408)。 記載の意味については抵当権設定登記#登記原因及びその日付参照。なお、既存抵当権登記原因及びその日付同一なければならない登記申請人不動産登記令3条1号)は、実質追加設定であるので、範囲拡大される抵当権者を登記権利者抵当権設定者拡大される抵当権対象となる不動産所有権などの登記名義人)を登記義務者として記載する。なお、法人申請人となる場合代表者氏名等の記載に関する論点登記事項変更の場合と同じである。 添付情報不動産登記規則341項6号一部)は、登記事項変更の場合添付情報と同じである。実質追加設定であるが、登記証明書登録免許税法施行規則11条、具体的に登記事項証明書である)を添付する要はない。 登録免許税不動産登記規則1891項前段)は、不動産1個につき1,500円納付する登録免許税法132項)。なお、「登録免許税 金1,500円登録免許税法第13条2項)」のように減税根拠となる条文記載しなければならない不動産登記規則1893項)。 この登記登記記録の例は以下のとおりである(持分全部への拡大変更の場合)。

※この「拡大変更」の解説は、「抵当権変更登記」の解説の一部です。
「拡大変更」を含む「抵当権変更登記」の記事については、「抵当権変更登記」の概要を参照ください。

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