もち‐ぶん【持(ち)分】
持分

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【英】: share
同義語: 持分
法律的には、物を共同所有する場合に各共同所有者がそのうちに部分的に所有する権利(持分権)の全体に対する割合またはその権利をいう。石油鉱業においては、共同鉱業権の各鉱業権者が、共同の権利または義務に対して有する自らの権利または義務の割合を指す。例えば共同取得されたリースの場合、各参加者は tenant in common として不可分のワーキング・インタレストを相互に合意する比率に従って持つが、この場合その比率はリース契約上の義務およびそこから生産される生産物に対する各自の権利の比率でもあり、各自の持つワーキング・インタレストの割合とシェアとは同義である。しかし、サービス契約などのように対象鉱区から生産される生産物の全量が事業参加者に引き渡されると限らない場合には、シェアは各参加者側の義務負担の比率あるいは産油国政府との契約により参加石油会社全体に帰属すべき生産物の割り当て比率を意味する。 |

共有
(持分 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/20 03:44 UTC 版)
共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。
- ^ a b c d 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、458頁。
- ^ a b c 岡田康夫「ドイツと日本における共同所有論史」『早稲田法学会誌』第45巻、早稲田大学法学会、1995年、47-100頁、ISSN 05111951、NAID 120000792334、2021年8月16日閲覧.
- ^ a b c d 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、462頁。
- ^ 我妻榮、有泉亨、清水誠、田山輝明 『我妻・有泉コンメンタール民法 総則・物権・債権 第3版』日本評論社、2013年、460頁。
持分
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