事業参加とは? わかりやすく解説

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事業参加


パーティシペーション

読み方ぱーてぃしぺーしょん
【英】: participation
同義語: 事業参加  

天然資源に対する恒久主権概念国際的に定着していく過程で、産油諸国が、一方的な国有化政策をとらずに既存コンセッション協定枠内国連の諸決議依拠しつつ、さらには事情変更法理援用して、交渉の場でその改訂求め国際石油会社保有している石油利権直接参加し、それに不可分利権取得するとともに生産投資販売などの計画原油価格決定関与し、もって原油価格維持しつつ石油収入安定化を図ることを目的とした政策をいう。
このような事業参加は、産油国国際石油資本組織メカニズム否定せずに、これに自ら参加してその利益にあずかろうとするものであり、産油国による自国資源対す主権の回復という政治的かつ法制的な要素自国資源からの収益安定的にかつより大きな割合確保するという経済的要素とを、国際石油資本との直接的な摩擦回避しながら同時に達成していくことをねらった現実的な政策いえよう国際石油会社利権変更もたらす産油国参加間題が、OPEC の正式の議題となったのは 1968 年第 16 回総会においてであり、このとき採択され決議 No.90 では、1966 年国連総会決議され天然資源に対する恒久主権外資経営利益対す資源所在国のシェア増大権利確認し産油国主導炭化水素資源開発をうたい、さらに「既存石油協定中にコンセッション保有会社所有権対す政府参加について規定されていない場合には、政府事情変更の原則基づいて適切な参加を行うことができる」として、事業参加を加盟各国勧告した
この OPEC決議趣旨沿ってペルシア湾岸の産油国国際石油会社交渉して、その石油利権参加するという協定達した最初事例が、1972 年 12 月 20 日サウジアラビア首都リヤド締結され協定リヤド協定)である。交渉当事者であるサウジアラビアイラククウェートアブダビカタール湾岸 5 カ国のうち、まずサウジアラビアアブダビが同協定調印し翌年 1 月カタールクウェート調印しそれぞれ自国内で批准の手続を済ませたが、クウェート国会批准得られず、石油会社グループ再交渉行った
この協定1973 年 1 月 1 日発効し基本的には、産油国政府同年から段階的に石油会社石油利権買い取っていくことを骨子とするものである具体的には、産油国当初 25 %シェア取得し、その対価として原油生産施設探鉱および無形掘削開発支出にかかわる資産簿価25 %インフレ調整石油会社支払い参加シェアその後 1978 年から 1981 年までの 1 月 1 日それぞれ 5 %ずつ引き上げ1982 年 1 月 1 日に 6 %アップして産油国側が過半シェア取得するというものであったしかしながら産油国政府石油会社双方にとって可処分原油急激に増減することは販売能力絡みからまた客先対す供給安定といった点で不都合生じ恐れがあるため、政府取得原油のうち一定量会社側に売り戻すことが定められていた。すでに旧利権10050 %の一方的接収実行移していたリビアなどはりアド協定生ぬるいとして、1973 年クウェート働きかけてその批准妨げていたが、同年秋に石油危機発生して産油国国際石油会社力関係大きく変化しクウェートつきつけた 1974 年から一挙 60参加するとの案に石油会社同意せざるを得なかった。
これを受けてカタールサウジアラビアアブダビバーレン湾岸 4 カ国も同クウェート協定踏襲し1974 年 1 月 1 日以降湾岸産油諸国の事業参加シェア60 %に引き上げられその後 1975 年に、ドバイConoco 社との協定で、クウェートBPGulf との協定それぞれ 100 %事業参加を果たしカタールバーレンサウジアラビアそれぞれ 1982 年100 %の事業参加を達成した先進国においても、例え英国およびノルウェー北海における石油探鉱開発のために石油会社生産ライセンス付与する際に、自国国営石油会社または民族系石油会社をして外国石油会社とパーティシペーション・アグリーメントを締結させてきた。
その趣旨は、1973 ~ 74 年第一次石油危機経験踏まえて自国市場対す石油安定供給確保するために、石油会社英国においては生産量51 %、ノルウェーにおいては生産量増大に応じて最大 7080 %を市場価格国営石油会社優先的に売り渡し必要に応じて石油会社バイバック認めることを内容とするものである



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