はい‐とう〔‐タウ〕【配当】
配当(はいとう)
株主は、株式会社の発行する株式を買って、その企業に資金を提供する。株式を売って資金を手にした企業は、業績を上げて経営面で利益を出し、その利益を配当として株主に分配する。
配当には、通常の決算期ごとに行う「普通配当」をはじめ、特別な利益が出たときなどに行う「特別配当」や会社の創立記念日などに行う「記念配当」がある。1株あたりの配当額を安定的に維持するため、普通配当をベースに、業績に応じて特別配当や記念配当を増減するのが一般的だ。
配当額の範囲は、純資産額から資本金や法定準備金などを差し引いた額(配当可能利益)にすることが商法によって決められている。配当可能利益のうち、どれくらいの額を配当に回すのかは、企業の経営に重大な支障が出ない限り自由だ。
例えば、成長性の高い分野の企業では、配当を低く抑えて資金を残し、それを事業拡大に回すほうが結果として株主の利益につながる。他方、成熟期を迎えた安定的な企業は、収益力が低くなりがちなため、なるべく配当に回そうとする。
株式を購入する投資家にとっては、値上がりした株式を売り払って出す利益(売却益)だけでなく、配当に期待する楽しみ方もある。
(2001.05.04更新)
配当
「配当」と言う場合、2つの意味合いがありますが、通常は営利企業が事業を行い、その結果として得られた利益を、事業参加者や株主に対して配分することを指します。個人でも株式投資を行って株主になれば、その企業が決算を迎えた時に一定の利益配当を得ることができます。株式の配当金は、その支払い方法によって、株式配当と現金配当とがありますが、一般的には現金配当が圧倒的に多数を占めています。配当のもう1つの意味は、信託銀行が扱っている信託商品(貸付信託やビッグ、ヒットなど)から得られる収益のことです。預貯金の「利息」に相当しますが、信託銀行ではこれを「配当金」と称しています。
配当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/20 13:05 UTC 版)
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配当(はいとう)とは、金銭等を「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」をいう。会社や保険、ギャンブル(賭博)、破産手続、民事執行手続等で用いられる。

企業における配当
概説
企業における配当とは、企業が経営活動の結果として獲得した利益を出資者あるいは株主に分配することをいう[1]。
- 配当の種類
- 配当の内容により、資金で支払う現金配当や株券で支払う株式配当などがある[1]。
- 配当の時期では、一般の「普通配当」、特別に増益した期に増額する「特別配当」、創立記念や上場記念として増額する「記念配当」などがある。
- 配当の変更
- 配当を予定していたのに無配に変更することを無配転落という。逆に無配の会社が配当を出すことに変更することを「復配」という。また、配当を減らす場合は「減配」、増やす場合は「増配」と言う。
- 配当利回り
- 配当利回りとは、1株あたりの配当を株価で割ったもの。預貯金で言う金利と類似しているが、支払われ方等が大いに異なる。
- 配当性向
- 配当性向とは、配当で支払う金額を当期利益で割ったものを百分率で示したもの。配当利回りが高くても、この値が高いと減配や、場合によっては無配転落も心配される。
会計 | |
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主要概念 | |
簿記 - 時価会計 現金主義 - 発生主義 環境会計 売上原価 - 借方 / 貸方 複式簿記 - 単式簿記 後入先出法 - 先入先出法 GAAP / US-GAAP 概念フレームワーク 国際財務報告基準 総勘定元帳 - 取得原価主義 費用収益対応の原則 収益認識 - 試算表 | |
会計の分野 | |
原価 - 財務 - 法定 基金 - 管理 - 税 | |
財務諸表 | |
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監査 | |
監査報告書 - 会計監査 GAAS / ISA - 内部監査 SOX法 / 日本版SOX法 | |
会計資格 | |
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米国法における配当
米国法でも株主には利益配当請求権(Right for receive dividends)がある[2]。distribution (分配) との用語を用いる州法もある (例 : カルフォルニア会社法)。
また、米国法で株主に対して株式が無償発行されるケースには株式分割(stock splits)と株式配当(stock dividends)がある[3]。株式配当は現金の代わりに株主の保有する株式に応じて無償で株式を交付する利益配当である[4]。株式分割も株式配当も追加の払い込みを必要としない[5]。
なお、米国法には資本を取り崩して配当を行う清算配当(liquidation dividends)の制度があり、これは実質的には資本の払戻しにあたる[5]。
日本法における配当
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日本法では、社員(株主)が利益配当請求権(剰余金配当請求権、105条1項1号、621条1項)に基づいて受け取ることができる利益の分配のことである。株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる(453条)。配当は、会社の利益を源泉として支払われるものであるため、その内容は一定ではない。赤字で利益のない期や、あっても少なく内部留保を厚くしたい場合には無配、すなわち配当が支払われない場合がある。
原則として配当は株主総会の決議によって決定される(454条1項)。
ただし、以下の場合には、定款で定めることによって取締役会によって配当を決定することが可能である。
- 会社法に定められた要件を満たす会計監査人設置会社での配当の場合
- 会計監査人設置会社(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役以外の取締役)の任期の末日が選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)での配当(459条1項4号)。
- ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く(459条1項4号)。
- 中間配当の場合
株券で支払う株式配当については、日本の会社法では配当財産が現金以外である場合が存在すること(現物配当)を明示的に認めているものの、株式、社債及び新株予約権は対象から除いている(会社法454条1項1号、4項)。かつては現金配当のかわりに株式(新株)自体を配当として株主に配る株式配当があった。なお、日本で額面株式が存在していた時代は、株式の額面額を配当する額面配当と呼ばれるものも存在した。
保険における配当
生命保険・損害保険において配当とは、契約者が支払った保険料のうち、実際の保険運営において生じた余剰を契約者に返還するものを言う。保険株式会社では契約者配当と呼ぶのに対し、保険相互会社では社員配当と呼ぶ。
生命保険の場合、配当は以下の5つに区分できる。
- 通常配当
- 費差配当 - 会社の運営にかかる費用が、当初の見積もりより低かった場合の配当
- 死差配当 - 実際の契約者死亡率(保険金支払い率)が、当初の見積もりより低かった場合の配当
- 利差配当 - 保険金の運用利率が、当初の予想を上回った場合の配当
- 特別配当 - 10年以上の契約期間を有する保険に対して、特別に支払われる配当
- 長期継続特別配当 - 10年以上契約が継続している契約に対して支払われる。ラムダ配当
- 消滅時特別配当 - 10年以上契約が継続した契約に対して、契約が消滅した際に支払われる。ミュー配当
ただし、1990年代〜2000年代には予定利率(当初見積もった資金の運用利率)を下回る運用環境が続いたことから、配当金がほとんど支払われない場合も多かった。そのため当初より配当を支払わない事にし、その分保険料額を引き下げた「無配当保険」や、利差配当に関してのみ配当を支払う「利差配当保険(準有配当保険)」も現れている。
なお、本来は配当金が支払われるべきはずである契約であったにもかかわらず、不当に支払われなかった事案が一部の保険会社で明らかになっている[6]。
ギャンブルにおける配当
ギャンブルにおける的中に対しての払戻を配当と呼ぶ。払戻金の事を配当金とも呼ぶ。 配当金を決める方式には2通りあり、それぞれ
と呼ばれる。
日本の公営競技における投票券およびスポーツ振興くじではパリミュチュエル方式が採用され、配当金(払戻金)は、的中券100円分に対する金額で表現される。
破産手続きにおける配当
破産手続きにおける配当とは、破産者の財団を換価して得られた金銭を、破産債権者にその債権の額に応じて分配することをいう。
民事執行手続きにおける配当
民事執行手続きにおける配当とは、債務者の財産を換価した後、その売却代金を各債権者に対し分配することをいう。債権者が2人以上で、かつ売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができない場合に実施される(民事執行法84条1項)。
脚注
出典
- ^ a b 『大月金融事典』大月書店、2002年、428頁
- ^ 杉浦秀樹『米国ビジネス法』中央経済社、2007年、478頁
- ^ 杉浦秀樹『米国ビジネス法』中央経済社、2007年、464頁
- ^ 杉浦秀樹『米国ビジネス法』中央経済社、2007年、464-465頁
- ^ a b 杉浦秀樹『米国ビジネス法』中央経済社、2007年、465頁
- ^ [1]
関連項目
- 株式
- 配当落ち
- 配当金領収証
- 配当控除
- 権利確定日
- 権利落ち日
- 蛸配当
- みなし配当
- 民事執行法(差押における配当要求の根拠法)
- 供託 (民事執行法第166条に規程されている、配当等を実施しなければならない理由)
外部リンク
配当(100 - 400WIN)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 09:46 UTC 版)
「FORTUNE TRINITY 精霊の至宝祭」の記事における「配当(100 - 400WIN)」の解説
初期値は100枚。入賞すると終了ポケットに変わり、そのルーレットの他の配当ポケットの配当が100枚上昇。つまり終了が1つ増える度に100枚ずつ上昇していく。
※この「配当(100 - 400WIN)」の解説は、「FORTUNE TRINITY 精霊の至宝祭」の解説の一部です。
「配当(100 - 400WIN)」を含む「FORTUNE TRINITY 精霊の至宝祭」の記事については、「FORTUNE TRINITY 精霊の至宝祭」の概要を参照ください。
配当
「配当」の例文・使い方・用例・文例
- 配当を決定する
- 私は、株主資本配当率を参考に、投資する企業を選びます。
- 受取配当金がはじめて1億円に達した。
- 今年は大変利益が上がったので、われわれは株主に特別配当を支給することにした。
- 企業は収入にかかわらず安定した配当を行うために配当平均積立金を設ける。
- 株価は配当落ちが始まった日から下がりはじめ、配当を見込んで上がっていく。
- 配当狙いでその株を保険つなぎした。
- その会社は違法配当と粉飾決算の疑いをかけられている。
- 我が国では、非居住者の株主に対するみなし配当には50%の税金がかかる。
- 創業30周年の記念配当を株主様に還元する事をお知らせします。
- 後配株は利益分配について普通株に劣後する一方、配当利回りは高いことが多い。
- 銀行業では配当異動はみられなかった。
- 現在、配当課税には軽減税率が適用されている。
- 3月は配当取りを目指した株の購入が増える。
- 配当性向は大半の企業で上昇した。
- 通常、配当落ち日は決算日の3営業日前である。
- 有償減資は、将来の配当金を軽減するときに用いられます。
- その会社の株は高配当で人気株となっている。
- 株主優待と配当金は株式投資のあくまでも参考程度に留めておくべきだ。
- 安定した配当
配当と同じ種類の言葉
品詞の分類
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