追加配当
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/20 16:21 UTC 版)
配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後でも、同様である(破産法第215条1項)。
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「追加配当」の例文・使い方・用例・文例
- 追加配当という,破産手続きにおける配当
追加配当と同じ種類の言葉
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