二重課税防止

外国税額控除
【英】: foreign tax credit
同義語: 二重課税防止
ある国の個人または法人が外国においても所得を挙げているとき、同一の課税対象に対し 2 カ国ないしそれ以上の国によって課税権が行使されること(国際二重課税)を排除する制度の一つ。 国際二重課税排除の方式には、(1) 外国で発生した所得そのものについて居住地国が課税権を放棄し、国内所得のみを課税対象とする外国所得免除方式(フランス、スイス、ベルギー、オランダなどが採用)と、(2) 国内および国外所得を課税対象として算出した居住地国の税額から外国で課せられた税額を控除する外国税額控除方式(日本、米国、英国、西独などが採用)とがある。 外国税額控除方式にも、i) 控除される税額を外国所得に国内の実効税率を乗じた額に限る通常の税額控除方式(ordinary credit)と、ii) 外国税額を無条件で全額控除する完全税額控除方式(full credit)とがある。i) の場合、控除限度額は単純化すれば次のように算出される。 居住地国で納付すべき税額×外国源泉所得 全世界所得=控除限度額 居住地国がこの外国税額控除制度を有していれば、国際二重課税は一応排除されているといえる。しかし、上述の控除限度額の計算についてみた場合、外国源泉所得の範囲または計算方法は居住地国の税法の定めるところにより決定される。そのために、外国が例えば居住地国の法律では外国源泉所得とはならない所得に課税を行っているなど、相互には課税所得についての規定が異なる場合には、外国税額控除の国際二重課税排除効果も限定されたものにならざるを得ない。そこで各国間で締結される租税条約(1985 年 6 月現在、わが国は 36 カ国と締結している)では、相手国との間で所得源泉および課税所得計算について統一的な定めを置き、外国税額控除の機能が有効に働くよう図られており、これが租税条約の重要な役割の一つとなっている。また開発途上国との租税条約では、いわゆる見なし外国税額控除制度(tax sparing credit system)と呼ばれる特別措置が講じられる場合が多い。これは開発途上国で外国からの投資を促進するため特別の租税減免措置を講じている場合、このインセンティブを生かすため、租税条約においてこの減免税額を支払ったものと見なして先進国で税額控除する制度である。 |

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