不動産登記
不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:41 UTC 版)
会社が申請人となって登記所に不動産登記を申請するときに、会社法人等番号を申請書に記入すると、会社の代表者の資格を証明する書類の添付が省略できる(2015年11月2日から)。
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的現況及び私法上の権利関係を公示することを目的とする登記で、取引の安全を保護するのに役立つ(公示力)。不動産の物理的現況を公示する「表示に関する登記」と、権利関係を公示する(登記により効力が発生する場合もある)「権利に関する登記」の2種類に分かれる。「表示に関する登記」に関しては土地家屋調査士が、「権利に関する登記」に関しては司法書士が他人から依頼を受け業務を行う事ができる。 詳細は「不動産登記」を参照
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
全部事項証明書 登記記録(閉鎖登記記録を除く。以下一棟建物現在事項証明書の項まで同じ)に記録されている事項の全部を証明したもの(不動産登記規則196条1項1号) 現在事項証明書 登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有する部分を証明したもの(同規則196条1項2号) 何区何番事項証明書 権利部の相当区に記録されている事項のうち請求に係る部分を証明したもの(同規則196条1項3号) 所有者証明書 登記記録に記録されている現在の所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所を証明したもの(同規則196条1項4号) 一棟建物全部事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明したもの(同規則196条1項5号) 一棟建物現在事項証明書 一棟の建物に属するすべての区分建物である建物の登記記録に記録されている事項のうち現に効力を有する部分を証明したもの(同規則196条1項6号) 閉鎖事項証明書 全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書について、閉鎖された登記記録に係る部分を証明したもの(同規則196条2項) 登記事項要約書 不動産の表示に関する事項及び、所有権に関するものについては申請の受付の年月日及び受付番号・所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所・登記名義人が2人以上であるときはそれぞれの持分、所有権以外のものについては現に効力を有するもののうち主要な事項を記載したもの(同規則198条1項)
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
交付請求をする場合に提供すべき情報(書面の場合、交付請求書)の内容とすべき事項は以下のとおりである。 請求人の氏名又は名称 不動産所在事項又は不動産番号 請求に係る書面の通数 登記事項証明書の交付を求める場合、「種類」で示した区分(登記事項要約書を除く) 登記事項証明書の交付を求める場合において、共同担保目録又は信託目録に記録された事項について証明を求めるときは、その旨(以上不動産登記規則193条1項1号ないし5号) 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して、送付の方法による登記事項証明書の交付を求める場合は、送付先の住所(同規則194条3項) 法務省民事局の公式サイトにおいて、登記事項証明書の交付請求書および登記事項要約書の交付請求書の様式が示されている。
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:16 UTC 版)
全部事項証明書 これは登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。(不動産登記準則136条1項1号本文) 現在事項証明書 これは登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。(同準則136条1項2号) 何区何番事項証明書 これは登記記録に記録されている事項の何区何番事項を証明した書面である。(同準則136条1項3号本文) 所有者証明書 これは登記記録に記録されている所有者の氏名又は名称及び住所を証明した書面である。(同準則136条1項4号) 一棟建物全部事項証明書 これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録に記録されている事項の全部を証明した書面である。(同準則136条1項5号本文) 一棟建物現在事項証明書 これは一棟の建物に属する区分建物の登記記録に記録されている現に効力を有する事項の全部を証明した書面である。(同準則136条1項6号) 閉鎖事項証明書 全部事項証明書・何区何番事項証明書・一棟建物全部事項証明書の認証文の「登記記録」の部分が「閉鎖された登記記録」となる(同準則136条1項1号かっこ書・3号かっこ書・5号かっこ書参照)。 なお、請求に係る登記記録の甲区又は乙区がないときは、「ただし、登記記録の乙区(甲区及び乙区)に記録されている事項はない」という文言が付記される(不動産登記規則197条1項後段、同準則136条2項)。
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 06:05 UTC 版)
表題部で不動産(土地や建物)の物理的現況などを公示し、権利部で所有権や抵当権などの権利を公示するとともに、効力発生や対抗要件を得ることができる登記である。(民法、借地借家法、信託法、不動産登記法、不動産登記規則、不動産登記令など)
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/08/15 00:53 UTC 版)
本稿では、採石権の設定登記について述べる。設定以外の登記については、以下の区分に応じた項目を参照。 採石権の移転の登記:移転登記 登記名義人の氏名又は名称もしくは住所(表示)を変更・更正する登記:登記名義人表示変更登記 登記名義人の表示以外の登記事項を変更する登記:変更登記 登記名義人の表示以外の登記事項を更正する登記:更正登記 採石権を抹消する登記:抹消登記
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 09:20 UTC 版)
不動産登記における仮登記は、不動産登記法第105条にもとづき、同法において登記できる権利(所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権)について保存登記、設定登記、移転登記、変更登記、抹消登記等をしようとするときに、登記識別情報等同時に提出すべきものを提出できないとき(1号仮登記)、もしくは不動産登記法において登記できる権利の設定、移転、変更又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む)を保全しようとするとき(2号仮登記)に順位を保全する目的で行う登記である。仮登記自体には対抗力はないが、仮登記にもとづく本登記を実行することで仮登記後に登記された別の権利に対抗することができる。
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/02 14:57 UTC 版)
本稿では、共同申請による抹消登記については抵当権抹消登記の場合についてまず説明し、その他の権利については抵当権抹消登記と異なる論点について述べる。なお、本稿でいう抵当権には根抵当権を含まないものとする。 説明の便宜上この節では、次の通り略語を用いる。 法 - 不動産登記法(平成16年6月18日法律第123号) 令 - 不動産登記令(平成16年12月1日政令第379号) 規則 - 不動産登記規則(平成17年2月18日法務省令第18号) 準則 - 不動産登記事務取扱手続準則(2005年(平成17年)2月25日民二456号通達)
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不動産登記
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/06 04:24 UTC 版)
不動産登記の節においては、不動産登記法を「法」、不動産登記令を「令」、不動産登記規則を「規則」と呼ぶ。
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