不動産登記の沿革とは? わかりやすく解説

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不動産登記の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/22 00:29 UTC 版)

不動産登記」の記事における「不動産登記の沿革」の解説

江戸期土地支配については、農地に関しては「検地帳」、都市部においては売買記録である「沽券状」及びそれを元にして町役人作成保有した沽券帳」などにより、その所在証明した山林などについては、これら支配証する制度的な文書がなく、多く慣習より取り扱われた。 明治維新になって、まず、徴税目的から、明治4年12月27日1872年2月5日)、東京府下の市街地に対して地券発行され続いて明治5年2月15日1872年3月23日)の田畑永代売買禁止令廃止に伴いこれまで貢租対象とされていきた郡村土地売買譲渡する際にも地券交付されることとなった当初地券取引都度発行するという方式であったが、この方法では全国土地状況短期間把握することは不可であったため、同年7月4日同年8月5日)に大蔵省達第83号を発し都度地券発行改め人民所有すべての土地地券発行する地券全国一般発行とした結果全ての私有地に対して地券(壬申地券)が交付されることになった地券発行は、旧来の町名主庄屋取り込んだ戸長役場においてなされ、割印押した一通所有者本人渡し役場控えを「元帳」に綴じ込み保管した。この元帳地券大帳といい、毎年その写し大蔵省提出させることとした。この、地券大帳が後の土地台帳基礎となる。続いて明治6年1873年7月28日には地租改正条例発布されとともに地券制度にも改正加えられ壬申地券に代わって一筆の地に一枚ずつ交付される全国共通地券変更された。 土地譲渡においては地券書き換えるべきものとされていたところ、明治12年1879年2月、これに替え裏書移転となったが、翌明治13年1880年11月土地売買譲渡規則制定により、所有権移転戸長役場公証手続によっておこなわれることになったため、地券の裏書は納税義務移転のみを示すものとなったなど、制度複雑なものとなっていた。また、戸長による公証制により、二重登記虚偽登記といった問題頻発したこのため公証制度整備公証人規則制定)や登記法実施明治19年1886年8月13日公布翌年2月1日施行)によって近代的登記制度公法的に導入され地券は、法的な意味合い失い明治22年1889年3月22日土地台帳規則制定とともに廃止された。 しかしながら当時不動産登記は、不動産権利関係のみを公示するものであり、不動産物理的現況明らかにするものとしては、税務署に、課税台帳としての土地台帳及び家屋台帳備えられていた(地租法、家屋税法)。戦後台帳事務登記事務密接な関係があることから、台帳登記所移管された。 その後しばらく、登記所において、不動産権利関係公示する登記制度と、不動産現状明らかにする台帳制度併存することとなったが、登記簿申請主義基本であるのに対し台帳登記官職権によって登録することができたから、両者の間に不一致生じるなどの問題生じた。 そこで、1960年昭和35年)、台帳廃止して台帳の現に効力有する事項登記簿表題部移記する一元化を行うこととなり(昭和35年法律第14号不動産登記法一部改正する等の法律」)、一元化作業は、1971年昭和46年3月31日全国すべての登記所について完了した。この結果登記は「表示登記」と「権利登記」の両方を含むこととなった。 なお、移記終わった台帳当分の間保存することとされ、現在登記所保存されている旧土台帳は、登記簿登記され以前の所有者や分筆経緯を知るための資料となる。なお、家屋台帳廃棄された。

※この「不動産登記の沿革」の解説は、「不動産登記」の解説の一部です。
「不動産登記の沿革」を含む「不動産登記」の記事については、「不動産登記」の概要を参照ください。

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