不動産相互の付合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/03 18:23 UTC 版)
土地と建物日本法では建物を土地とは別個の不動産として把握している。土地と建物を別個とする法制度のもとでは土地と建物の付合はあり得ない。他人の所有地に建物を建てた場合、当該建物は建てた者の所有物となる。つまり、無権原者が建物を建てた場合、土地所有者は当該建物の収去を請求できるが、当該建物の所有権を取得することはない。 他方、外国法においては建物が土地に付合するのがローマ法以来の原則(「地上物は土地に従う」)である。つまり、土地所有者でない者が建物を建てた場合、その建物は土地所有者の所有物となってしまうということである。 建物と建物複数の建物が結合して独立性を失うときには付合を生じうる。
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