不動産相互の付合とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 不動産相互の付合の意味・解説 

不動産相互の付合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/11/03 18:23 UTC 版)

付合」の記事における「不動産相互の付合」の解説

土地建物日本法では建物土地とは別個の不動産として把握している。土地建物別個とする法制度のもとでは土地建物付合あり得ない他人所有地に建物建てた場合当該建物建てた者の所有物となる。つまり、無権原者が建物建てた場合土地所有者当該建物収去請求できるが、当該建物所有権取得することはない。 他方外国法においては建物土地付合するのがローマ法以来原則(「地上物土地に従う」)である。つまり、土地所有者でない者が建物建てた場合、その建物土地所有者所有物となってしまうということである。 建物建物複数建物結合して独立性を失うときには付合生じうる。

※この「不動産相互の付合」の解説は、「付合」の解説の一部です。
「不動産相互の付合」を含む「付合」の記事については、「付合」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「不動産相互の付合」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「不動産相互の付合」の関連用語

1
10% |||||

不動産相互の付合のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



不動産相互の付合のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの付合 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS