ふどうさんとうき‐ほう〔‐ハフ〕【不動産登記法】
不動産登記法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/03/27 08:43 UTC 版)
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不動産登記法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 平成16年法律第123号 |
提出区分 | 閣法 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2004年6月11日 |
公布 | 2004年6月18日 |
施行 | 2005年3月7日 |
所管 | 法務省[民事局] |
主な内容 | 登記所、登記官、登記記録、登記手続、登記事項の証明、筆界特定 |
関連法令 | 不動産登記令、不動産登記規則、土地家屋調査士法、司法書士法、登録免許税法、登記手数料令、商業登記法 |
条文リンク | 不動産登記法 - e-Gov法令検索 |
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不動産登記法(ふどうさんとうきほう、英語: Real Property Registration Act[1]、平成16年法律第123号)は、不動産登記に関する法律である。
当初は1899年(明治32年)に明治32年法律第24号として制定され[2]、従来の登記法(明治19年法律第1号)は廃止された。
2004年(平成16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された[2]。2005年(平成17年)の改正で筆界特定制度が新たに設けられている。2021年(令和3年)の土地制度改革にともなう改正で相続登記の申請義務などの規定が新たに設けられた。
構成
- 第一章 総則(1 - 5条)
- 第二章 登記所及び登記官(6 - 10条)
- 第三章 登記記録等(11 - 15条)
- 第四章 登記手続
- 第五章 登記事項の証明等(119 - 122条)
- 第六章 筆界特定
- 第一節 総則(123 - 130条)
- 第二節 筆界特定の手続
- 第一款 筆界特定の申請(131 - 133条)
- 第二款 筆界の調査等(134 - 141条)
- 第三節 筆界特定(142 - 145条)
- 第四節 雑則(146 - 150条)
- 第七章 雑則(151 - 158条)
- 第八章 罰則(159 - 164条)
- 附則
脚注
出典
関連項目
外部リンク
不動産登記法
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胎児は相続・遺贈を受ける権利を有し(民法886条1項・965条)、それらの登記を受けることもできる(明治31年10月19日民刑1406号回答)。ただし、相続登記においては法定相続分に基づく相続登記をすることができるのであって、遺産分割に基づく相続登記をすることはできない(昭和29年6月15日民甲1188号回答)。 また、胎児は相続放棄をすることはできない(昭和36年2月20日法曹会決議)が、胎児に相続分がない旨の特別受益証明書(民法903条参照)を添付して、相続を原因とする移転登記を申請することができる(登記研究660-203頁参照)。 更に、胎児を登記名義人とする遺贈による登記はすることができるが、死因贈与に基づく登記をすることはできない。民法に胎児が贈与を受けることができる旨の規定が存在しないからである。
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