死因贈与(しいんぞうよ)
死因贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を死因贈与という(554条)。遺贈と似ているが、当事者間の事前の契約による点が遺贈とは異なる。しかし、死因贈与は遺贈と実質的に類似することから、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用される(554条)。ただ、いずれの規定が準用されるかについては必ずしも明らかでないとされ、準用の有無が問題となる条文もある。 死因贈与は契約であることから、単独行為たる遺贈に関する規定のうち、単独行為であることを前提とする規定については死因贈与には準用はない(例として死因贈与の成立にはそもそも贈与者と受贈者の合意を前提とすることから、受遺者の遺贈の放棄に関して定めた986条以下の規定の準用はないとみられている)。 判例によれば死因贈与による贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈と同様に贈与者の最終意思を尊重すべきで、これによって決するのが相当であるとして、554条により死因贈与には1022条の規定が方式に関する部分を除いて準用されるものとし、原則として死因贈与は撤回しうるとする(最判昭47・5・25民集26巻4号805頁)。ただし、死因贈与が負担付贈与である場合を負担付死因贈与というが、判例によれば受贈者の負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付死因贈与契約について、受贈者が負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合、贈与者の撤回を認めることは受贈者の利益を犠牲にすることになり相当でないとし、特段の事情がない限り1022条や1023条の各規定の準用はなく贈与者は撤回できないとする(最判昭57・4・30民集36巻4号763頁)。 なお、上のように死因贈与には要式性がなく当事者間の合意のみで成立するため、無効な遺贈が死因贈与としては有効とされることがありうるとされる。
※この「死因贈与」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「死因贈与」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。
死因贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
登記義務者の氏名の記載方法遺言執行者がいる場合には「亡A」と、いない場合には「亡A相続人B」と記載するのが登記実務の慣行である(書式解説-444頁)。 代理権限証明情報(令7条1項2号)の添付遺言執行者がいる場合には、その資格を証する情報を添付しなければならない。具体的には、死因贈与契約書及び贈与者の死亡を証する戸籍謄本・除籍謄本である。この契約書が公正証書でない場合には、契約書に押印した贈与者の印鑑証明書か、相続人全員の承諾書(印鑑証明書を添付)を添付しなければならない。これらの印鑑証明書は発行後3か月以内のものである必要はない(登記研究566-131頁)。 一般承継証明情報(令7条1項5号イ)の添付遺言執行者がいない場合には、申請する人物が贈与者の相続人であることを証する情報を添付しなければならない。具体的には、贈与者の死亡を証する戸籍謄本・除籍謄本及び相続人の戸籍謄本・抄本である。
※この「死因贈与」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「死因贈与」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。
死因贈与と同じ種類の言葉
- 死因贈与のページへのリンク