死因贈与とは? わかりやすく解説

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しいん‐ぞうよ【死因贈与】

読み方:しいんぞうよ

贈与者の死亡によって効力生じる、生前財産贈与契約


死因贈与(しいんぞうよ)

相続遺言関わる用語

贈与者が死亡することによって効力生ず贈与のこと。
例えば、AがBに対し、「自分死んだら、甲土地贈与する」と約束する場合これにあたる遺言によって贈与する場合遺贈)と似ているため、死因贈与には遺贈に関する規定準用されている。
ただし、遺贈単独行為であるのに対し、死因贈与は契約である。


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死因贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「死因贈与」の解説

贈与者の死亡によって効力生ず贈与を死因贈与という(554条)。遺贈似ているが、当事者間事前契約による点が遺贈とは異なる。しかし、死因贈与は遺贈実質的に類似することから、その性質反しない限り遺贈に関する規定準用される(554条)。ただ、いずれの規定準用されるかについては必ずしも明らかでないとされ、準用有無問題となる条文もある。 死因贈与は契約であることから、単独行為たる遺贈に関する規定のうち、単独行為であることを前提とする規定については死因贈与には準用はない(例として死因贈与の成立にはそもそも贈与者と受贈者の合意前提とすることから、受遺者遺贈放棄に関して定めた986条以下の規定準用はないとみられている)。 判例によれば死因贈与による贈与者の死後の財産に関する処分については、遺贈同様に贈与者の最終意思尊重すべきで、これによって決するのが相当であるとして、554条により死因贈与には1022条の規定方式に関する部分除いて準用されるものとし、原則として死因贈与は撤回しうるとする(最判47・525民集264号805頁)。ただし、死因贈与が負担付贈与である場合負担付死因贈与というが、判例によれば受贈者の負担履行期が贈与者の生前定められ負担付死因贈与契約について、受贈者が負担全部又はそれに類する程度履行をした場合贈与者の撤回認めることは受贈者の利益犠牲にすることになり相当でないとし、特段事情がない限り1022条や1023条の各規定準用はなく贈与者は撤回できないとする(最判57・4・30民集364号763頁)。 なお、上のように死因贈与には要式性がなく当事者間合意のみで成立するため、無効な遺贈が死因贈与としては有効とされることがありうるとされる

※この「死因贈与」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「死因贈与」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。


死因贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「死因贈与」の解説

登記義務者氏名記載方法遺言執行者がいる場合には「亡A」と、いない場合には「亡A相続人B」と記載するのが登記実務慣行である(書式解説-444頁)。 代理権証明情報(令7条1項2号)の添付遺言執行者がいる場合には、その資格証する情報添付しなければならない具体的には、死因贈与契約書及び贈与者の死亡証する戸籍謄本除籍謄本である。この契約書公正証書ない場合には、契約書押印した贈与者の印鑑証明書か、相続人全員承諾書(印鑑証明書添付)を添付しなければならない。これらの印鑑証明書発行後3か月以内のものである要はない(登記研究566-131頁)。 一般承継証明情報(令7条1項5号イ)の添付遺言執行者がいない場合には、申請する人物贈与者の相続人であることを証する情報添付しなければならない具体的には、贈与者の死亡証する戸籍謄本除籍謄本及び相続人戸籍謄本抄本である。

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「死因贈与」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。

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