負担付贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)
受贈者が贈与者に対して、目的物の対価とまではいえない程度の負担を負う場合を負担付贈与という。負担付贈与についてはその負担の限度において、贈与者は売主と同じく担保の責任を負うとされている(551条2項)。その他、その性質に反しない限り売買等双務契約に関する規定が準用される(第553条)。
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負担付贈与
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)
受贈者が未成年者の場合未成年者が不動産の受贈者となる場合、原則として法定代理人の同意を要しない(民法5条1項ただし書)が、負担付贈与の場合は単に権利を得る法律行為ではないので、法定代理人の同意を要する(1899年(明治32年)6月27日民刑1162号回答)。この同意を証する情報は添付情報となる(令7条1項5号ハ)。 負担する行為の内容法令上登記事項とはされておらず、登記申請情報とする必要はない。
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