負担付贈与とは? わかりやすく解説

負担付贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 10:49 UTC 版)

「贈与」記事における「負担付贈与」の解説

受贈者が贈与に対して目的物対価とまではいえな程度負担を負う場合を負担付贈与という。負担付贈与についてはその負担限度において、贈与者は売主同じく担保責任を負うとされている(5512項)。その他、その性質反しない限り売買双務契約に関する規定準用される(第553条)。

※この「負担付贈与」の解説は、「贈与」の解説の一部です。
「負担付贈与」を含む「贈与」の記事については、「贈与」の概要を参照ください。


負担付贈与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/03 08:40 UTC 版)

所有権移転登記」の記事における「負担付贈与」の解説

受贈者が未成年者の場合未成年者不動産受贈者となる場合原則として法定代理人同意要しない民法5条1項ただし書)が、負担付贈与の場合は単に権利を得る法律行為ではないので、法定代理人同意要する1899年明治32年6月27日民刑1162号回答)。この同意証する情報添付情報となる(令7条1項5号ハ)。 負担する行為の内容法令登記事項とはされておらず、登記申請情報とする必要はない。

※この「負担付贈与」の解説は、「所有権移転登記」の解説の一部です。
「負担付贈与」を含む「所有権移転登記」の記事については、「所有権移転登記」の概要を参照ください。

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