ふたんつき‐いぞう〔‐ヰゾウ〕【負担付(き)遺贈】
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)
負担付遺贈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)
遺贈者が受遺者に対して対価とは言えないほどの義務を負担するよう求める場合を負担付遺贈という。受遺者は遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行しなければならない(1002条1項)。 受遺者が遺贈を放棄すれば、負担の利益を受けるべき者は自ら受遺者になれるが、遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときはそれに従う(1002条2項)。 負担付遺贈を受けた者が義務を履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当の期間を定めて履行を催告でき、なお履行がないときは遺言の取消しを家庭裁判所に請求できる(1027条・1015条)。
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