負担付遺贈とは? わかりやすく解説

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ふたんつき‐いぞう〔‐ヰゾウ〕【負担付(き)遺贈】

読み方:ふたんつきいぞう

遺言により遺贈者が受遺者財産与え条件として、受遺者に対して一定の義務課す遺贈例えば、「病気の妻の面倒をみることを条件に、家を譲る」など。


負担付遺贈(ふたんつきいぞう)


負担付遺贈

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)

遺贈」の記事における「負担付遺贈」の解説

遺贈者が受遺者に対して対価とは言えないほどの義務負担するよう求め場合を負担付遺贈という。受遺者遺贈目的価値超えない限度においてのみ、負担した義務履行しなければならない(1002条1項)。 受遺者遺贈放棄すれば、負担利益を受けるべき者は自ら受遺者になれるが、遺言者遺言別段意思表示をしたときはそれに従う(1002条2項)。 負担付遺贈を受けた者が義務履行しないときは、相続人または遺言執行者は相当の期間を定めて履行催告でき、なお履行がないときは遺言取消し家庭裁判所請求できる(1027条・1015条)。

※この「負担付遺贈」の解説は、「遺贈」の解説の一部です。
「負担付遺贈」を含む「遺贈」の記事については、「遺贈」の概要を参照ください。

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